。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
特許法
第5章 - 特許権
⊙
第117条(削除)
⊙
第118条(通常実施権の登録の効力)
�@ 通常実施権を登録したときには、その登録後 に特許権又は専用実施権を取得した者に対しても、その効力が発生する。
�A 第39条第1項・第81条の2第4項・第103条乃至第 105条・第122条・第182条及び第183条の規定による通常実施権 は、登録しなくても第1項の規定による効力が発生する。
�B 通常実施権の移転・変更・消滅又は処分の制限、通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更・ 消滅又は処分の制限は、これを登録しなければ第三者に対抗することができない。
⊙
第119条(特許権等の放棄の制限)
�@ 特許権者は、専用実施権者・質権者又は第39条第1項・第100条第4項又 は第102条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、特許権を放棄することができない。
�A 専用実施権者は、質権者又は第100条第4項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、 専用実施権を放棄することができない。
�B 通常実施権者は、質権者の同意を得なければ、通常実施権を放棄することができない。
⊙
第120条(放棄の効果)
特許権・専用実施権及び通常実施権の放棄があるときには、特許権・専用実施権及び通常実施権はそのときから消滅される。
⊙
第121条(質権)
特許権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権を設定したときには、質権者 は契約をもって特別に定めた場合を除いては、当該特許発明を実施することができない。
⊙
第122条(質権行使による特許権の移転に伴う通常実施権)
特許権者は、特許権を目的とする質権設定以前にその特許発明を実施している場合には、その特許権が 競売等によって移転されてもその特許発明に対して通常実施権を有する。この場合には、特許権者 は競売等によって特許権の移転を受けた者に相当な対価を支給しなければならない。
⊙
第123条(質権の物上代位)
質権は、この法による補償金又 は特許発明の実施に対して受けるべき対価若しくは物に対してもこれを行使することができる。但し、その 支給又は引き渡し前にこれを差し押さえなければならない。
⊙
第124条(相続人がいない場合の特許権の消滅)
特許権は、相続が開始されたとき、相続人がいない場合には消滅される。
⊙
第125条(特許実施報告)
特許庁長は、特許権者・専用実施権者又は通常実施権者に特許発明の実施の可否及びその規模等に関して報告させることができる。
⊙
第125条の2(対価及び補償金額に対する執行名義)
この法によって特許庁長が定めた対価と補償金額 に関して確定された決定は、執行力のある執行名義と同一の効力を有する。この場合 、執行力のある正本は特許庁公務員がこれを付与する。
[1]
[2]
[3]
[4]