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特許法
第5章 - 特許権
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第97条(特許発明の保護範囲)
特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載された事項によって定められる。
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第98条(他人の特許発明等との関係)
特許権者・専用実施権者又 は通常実施権者は、特許発明がその特許発明の特許出願日前に出願された他人の特許発明・登録実用新案又 は登録意匠若しくはこれと類似した意匠を利用したり特許権がその特許発明の特許出願日前に出願された他人の意匠権又は商標権と抵触される場合には、その 特許権者・実用新案権者・意匠権者又 は商標権者の許諾を得ずには、自己の特許発明を業に実施することができない。
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第99条(特許権の譲渡及び共有)
�@ 特許権はこれを譲渡することができる。
�A 特許権が共有の場合には、各共有者 は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定することができない。
�B 特許権が共有の場合には、各共有者 は契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身が実施することができる。
�C 特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権に対して専用実施権 を設定したり通常実施権を許諾することができない。
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第100条(専用実施権)
�@ 特許権者は、その特許権に対して他人に専用実施権を設定することができる。
�A 第1項の規定による専用実施権の設定を受けた専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内 で業にその特許発明の実施をする権利を独占する。
�B 専用実施権者は、実施事業と共に移転する場合又は相続その他の一般承継の場合を除いては、特許権者 の同意を得なければその専用実施権を移転することができない。
�C 専用実施権者は、特許権者の同意を得なければ、その専用実施権 を目的とする質権を設定したり通常実施権を許諾することができない。
�D 第99条第2項乃至第4項の規定は、専用実施権に関してこれを準用する。
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第101条(特許権及び専用実施権の登録の効力)
�@ 次の各号に該当する事項は、これを登録しなければその効力が発生しない。
1. 特許権の移転(相続その他一般承継による場合を除く。)・放棄による消滅又は処分の制限
2. 専用実施権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除く。)・変更・消滅(混同による 場合を除く。)又は処分
の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定・移転(相続その他一般承継 による場合を除く。)・変更・消滅(混同に
よる場合を除く。)又は処分の制限
�A 第1項各号の規定による特許権・専用実施権及 び質権の相続その他一般承継の場合には遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
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第102条(通常実施権)
�@ 特許権者は、その特許権に対して他人に通常実施権を許諾することができる。
�A 通常実施権者は、この法の規定によって又は設定行為で定めた範囲内 で業にその特許発明を実施することができる権利を有する。
�B 第107条の規定による通常実施権は、実施事業と共に移転する場合に限り移転することができる。
�C 第138条、実用新案法第53条又は意匠法第70条の規定による通常実施権は、その通常実施権者 の当該特許権・実用新案権又は意匠権と共に移転され、当該特許権・実用新案権又 は意匠権が消滅されたときには共に消滅する。
�D 第3項及び第4項以外の通常実施権は、実施事業と共に移転する場合又 は相続その他一般承継の場合を除いては、特許権者(専用実施権 に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者 )の同意を得なければ、これを移転することができない。
�E 第3項及び第4項以外の通常実施権は、特許権者(専用実施権 に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者)の同意を得なければ、その通常実施権 を目的とする質権を設定することができない。
�F 第99条第2項及び第3項の規定は、通常実施権に関してこれを準用する。
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第103条(先使用による通常実施権)
特許出願時 にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をしたり、その発明をした者から知得して国内でその発明の実施事業をしたり、その事業の準備をしている者は、その 実施又 は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内でその特許出願された発明に対する特許権に対して通常実施権を有する。
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第104条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
�@ 次の各号の1に該当する者が特許又 は実用新案登録に対する無効審判請求の登録前に自己の特許発明が無効事由に該当することを知らずに国内でその発明の実施事業をしたりその事業の準備をしている場合、又は実用新案法第25条第2項の規定による維持決定に基づいたりその 他相当 な注意をしたにもかかわらず自己の登録実用新案が無効事由に該当することを知らずに国内でその考案の実施事業をしたりその事業の準備をしている場合には、その 実施又 は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内でその特許権に対して通常実施権を有したり、 特許若 しくは実用新案登録が無効となった当時に存在する特許権に対する専用実施権に対して通常実施権を有する。
1. 同一の発明に対する2以上の特許のうち、その一つを無効とした場合の原特許権者
2. 特許発明と登録実用新案が同一でその実用新案登録を無効とした場合の原実用新案権者
3. 特許を無効とし同一な発明に関して正当な権利者に特許をした場合の原特許権者
4. 実用新案登録を無効としその考案と同一な発明に関して正当な権利者に特許をした場合 の原実用新案権者
5. 第1号乃至第4号の場合において、その無効となった特許権又 は実用新案権に対して無効審判請求の登録当時に既に専用実施権若しくは通常実施権又はその専用実施権に対する通常実施権を取得しその登録を受けた者。但し、第118条第2項の規定に該当する者の 場合には登録を要さない。
�A 第1項の規定によって通常実施権を有した者は、特許権者又 は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第105条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
�@ 特許出願日前又 は特許出願日と同じ日に出願され登録された意匠権がその特許権と抵触される場合、その意匠権の存続期間が満了されるときには、その 原意匠権者 は原意匠権の範囲内で当該特許権又はその意匠権の存続期間が満了される当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
�A 特許出願日前又 は特許出願日と同じ日に出願され登録された意匠権がその特許権と抵触される場合、その意匠権の存続期間が満了されるときには、その満了される当時に存在する意匠権に対する 専用実施権又 はその意匠権若しくは専用実施権に関する意匠法第61条の規定によって準用される第118条第1項の効力を有する 通常実施権を有した者は、原権利 の範囲内で当該特許権又は意匠権の存続期間が満了される当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
�B 第2項の規定によって通常実施権を有した者は、特許権者又 は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第106条(特許権の収用等)
�@ 政府は、特許発明が戦時・事変又 はこれに準ずる非常時において国防上必要なときには、特許権を収用したり、特許発明を実施したり、 政府以外の者に実施させることができる。
�A 特許権が収用されるときには、その特許発明に関する特許権以外の権利は消滅される。
�B 政府又は政府以外の者は、第1項の規定によって特許権を収用したり特許発明を実施する場合には、 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者に対して正当な補償金を支給しなければならない。
�C 特許権の収用、実施及び補償金の支給に関して必要な事項は大統領令で定める。
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