@ 特許権は、設定登録によって発生する。
A
特許庁長は、第79条第1項の規定によって特許料を納付したとき、第81条第1項の規定により特許料を追加納付したとき、第81条の2第2項の規定により特許料を補填したとき、第81条の3第1項の規定により特許料を納付したり補填したときまたは第83条第1
項第1号及
び第2項の規定によってその特許料が免除されたときには、特許権を設定するための登録をしなければならない。但し、次の各号の1に該当する
場合には、当該実用新案権が放棄された場合に限り特許権の設定登録をしなければならない。
1. 二重出願において、当該二重出願
の基礎となる実用新案登録出願に対して実用新案権が設定登録された場合
2.
特許出願を基礎にして実用新案法第17条の規定によって二重出願(以下、この号で“二重実用新案登録出願”とい
う。)があり、当該二重実用新案登録出願に対して実用新案権が設定登録された場合
B
特許庁長は、第2項の規定による登録があるときには、その特許に関して特許公報に掲載して登録公告をしなければならない。
C 秘密の取扱いを要する特許発明に対しては、秘密の取扱いの解除時
まで登録公告を保留しなければならず、その秘密の取扱いが解除されたときには遅滞なく登録公告をしなければならない。
D 特許庁長は、登録公告がある日から3月間出願書類及
びその付属物を公衆の閲覧に提供しなければならない。
E 第2項の規定による登録公告に関して特許公報に掲載する事項は、大統領令で定める。
⊙
第88条(特許権の存続期間)
@ 特許権の存続期間は、第87条第1項の規定による特許権の設定登録がある日から特許出願日以後
20年になる日までとする。
A 正当な権利者の特許出願に対して第34条及び第35条の規定によって特許された場合
には、第1項の特許権の存続期間は無権利者の特許出願日の次の日から起算する。
B 削除
C
第49条第2項の規定によって二重出願の出願書を提出したときに特許出願されたものとみなす特許権に対する第1項の特許権の存続期間は、その設定登録がある日から二重出願の基礎となった
実用新案登録出願日以後20年になる日までとする。