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特許法
第5章 - 特許権
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第87条(特許権の設定登録及び登録公告)
�@ 特許権は、設定登録によって発生する。
�A 特許庁長は、第79条第1項の規定によって特許料を納付したとき、第81条第1項の規定により特許料を追加納付したとき、第81条の2第2項の規定により特許料を補填したとき、第81条の3第1項の規定により特許料を納付したり補填したときまたは第83条第1 項第1号及 び第2項の規定によってその特許料が免除されたときには、特許権を設定するための登録をしなければならない。但し、次の各号の1に該当する 場合には、当該実用新案権が放棄された場合に限り特許権の設定登録をしなければならない。
1. 二重出願において、当該二重出願 の基礎となる実用新案登録出願に対して実用新案権が設定登録された場合
2. 特許出願を基礎にして実用新案法第17条の規定によって二重出願(以下、この号で“二重実用新案登録出願”とい
う。)があり、当該二重実用新案登録出願に対して実用新案権が設定登録された場合
�B 特許庁長は、第2項の規定による登録があるときには、その特許に関して特許公報に掲載して登録公告をしなければならない。
�C 秘密の取扱いを要する特許発明に対しては、秘密の取扱いの解除時 まで登録公告を保留しなければならず、その秘密の取扱いが解除されたときには遅滞なく登録公告をしなければならない。
�D 特許庁長は、登録公告がある日から3月間出願書類及 びその付属物を公衆の閲覧に提供しなければならない。
�E 第2項の規定による登録公告に関して特許公報に掲載する事項は、大統領令で定める。
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第88条(特許権の存続期間)
�@ 特許権の存続期間は、第87条第1項の規定による特許権の設定登録がある日から特許出願日以後 20年になる日までとする。
�A 正当な権利者の特許出願に対して第34条及び第35条の規定によって特許された場合 には、第1項の特許権の存続期間は無権利者の特許出願日の次の日から起算する。
�B 削除
�C 第49条第2項の規定によって二重出願の出願書を提出したときに特許出願されたものとみなす特許権に対する第1項の特許権の存続期間は、その設定登録がある日から二重出願の基礎となった 実用新案登録出願日以後20年になる日までとする。
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第89条(特許権の存続期間の延長)
特許発明を実施するために他の法令の規定によって許可を受けたり登録等をしなければならず、その許可又 は登録等(以下、“許可等”という。)のために必要な活性、安全性等 の試験によって長期間が所要される大統領令が定める発明である場合には、第88条第1項の規定にかかわらずその実施することができなかった期間に対して5年の 期間内で当該特許権の存続期間を延長することができる。
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第90条(特許権の存続期間の延長登録出願)
�@ 第89条の規定によって特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、“延長登録出願人”という。)は、次の各号の事項を記載した特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1. 延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
2. 延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である
場合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 延長対象特許権の特許番号及び延長対象特許請求の範囲の表示
4. 延長申請の期間
5. 第89条の許可等の内容
6. 産業資源部令が定める延長理由(これを証明することができる資料を添付しなければならない。)
�A 特許権の存続期間の延長登録出願は、第89条の規定による許可等を受けた日から3月以内 に出願しなければならない。但し、第88条で規定する特許権の存続期間の満了前6月以後 にはすることができない。
�B 特許権が共有の場合 には、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長登録出願をしなければならない。
�C 特許権の存続期間の延長登録出願があるときには、その存続期間は延長されたものとみなす。但し、その出願に関して第91条第1項の延長登録拒絶決定が確定されたときには、この限りでない。
�D 特許庁長は、特許権の存続期間の延長登録出願があるときには、第1項各号 の事項を特許公報に掲載しなければならない。
�E 延長登録出願人は、審査官が延長登録可否決定謄本を送達する前まで延長登録出願書に記載された 事項中、第1項第3号乃至第 6号(第3号のうち延長対象特許権の特許番号を除く。)の事項に対して補正することができる。
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第91条(特許権の存続期間の延長登録拒絶決定)
�@ 審査官は、特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号の1に該当する場合 には、その出願に対して延長登録拒絶決定をしなければならない。
1. その特許発明の実施が第89条の規定による許可等を受ける必要があるものと認められない場合
2. その特許権者又 はその特許権の専用実施権若しくは登録された通常実施権を有した者が第89条の規定による許可等 を受けていない場合
3. 延長申請の期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超過する場合
4. 延長登録出願人が当該特許権者でない場合
5. 第90条第3項の規定に違反して延長登録の出願をした場合
6. 削除
�A 特許権者に責任がある事由により所要された期間は、第1項3号の“その特許発明を実施することができなかった期間”に含まれない。
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第92条(特許権の存続期間の延長登録決定等)
�@ 審査官は、特許権の存続期間の延長登録出願に対して第91条第1項各号 の1の事由を発見することができないときには、延長登録決定をしなければならない。
�A 特許庁長は、第1項の延長登録決定があるときには、特許権の存続期間の延長を特許原簿に登録しなければならない。
�B 第2項の登録があるときには、次の各号に記載された事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名及び住所(法人である場合にはその名称及び営業所の所在地)
2. 特許番号
3. 延長登録の年月日
4. 延長の期間
5. 第89条の規定による許可等の内容
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第93条(準用規定)
第57条第1項・第63条・第67条及び第148条第1号乃至第5号及 び第7号の規定は、特許権の存続期間の延長登録出願の審査に関してこれを準用する。
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第94条(特許権の効力)
特許権者は、業にその特許発明を実施する権利を独占する。但し、その特許権に関して専用実施権 を設定したときには、第100条第2項の規定によって専用実施権者 がその特許発明を実施する権利を独占する範囲内ではこの限りでない。
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第95条(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
特許権の存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由となった許可等の対象物(その許可等 において、物が特定の用途が定められている場合 においてはその用途に使用される物)に関するその特許発明の実施以外の行為には及ばない。
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第96条(特許権の効力が及ばない範囲)
�@ 特許権の効力は次の各号の1に該当する事項には及ばない。
1. 研究又は試験をするための特許発明の実施
2. 国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車両又はこれに使用される機械・器具・装置その他の物
3. 特許出願時から国内にある物
�A 2以上の医薬(人の病気の診断・軽減・治療・処置又は予防のために使用される物をいう。以下同 じ。)を混合することにより製造される医薬の発明又 は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に関する特許権の効力は、薬事法による調剤行為とその調剤による医薬には及ばない。
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