。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
特許法
第2章 - 特許要件及び特許出願
⊙
第29条(特許の要件)
�@ 産業上利用することができる発明として、次の各号の1に該当するものを除いてはその発明に対して特許を受けることができる。
1. 特許出願前に国内で公知されたり公然に実施された発明
2. 特許出願前 に国内又は外国で頒布された刊行物に掲載されたり大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆が利用可能
になった発明
�A 特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有した者が第1項各号 の1に規定された発明によって容易に発明することができるものであるときには、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。
�B 特許出願した発明が当該特許出願 をした日以前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした後に出願公開されたり登録公告された他の特許出願又は登録公告された実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一な場合に、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。但し、 当該特許出願 の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実用新案登録出願の考案者が同一な場合又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一な場合には、この限りでない。
�C 第3項の他の特許出願又は実用新案登録出願が、第199条第1項の規定によって特許出願とみなす 国際出願又 は実用新案法第57条第1項の規定によって実用新案登録出願とみなす国際出願(第214条第4項又 は実用新案法第71条第4項の規定によって特許出願又 は実用新案登録出願となる国際出願を含む。)である場合に第3項の規定の適用においては、第3項中“出願公開”は“出願公開又 は特許協力条約第21条で規定する国際公開”とし、“出願書に最初に添付された明細書又 は図面に記載された発明又は考案”は“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲又 は図面とその出願翻訳文に共に記載された発明又は考案”とする。
⊙
第30条(新規性喪失の例外)
�@ 特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号の1に該当する場合には、その日から6 月以内に特許出願をすればその特許出願された発明に対して第29条第1項又 は第2項の規定を適用するにおいては、その発明は第29条第1項各号の1に該当しないものとみなす。
1. 特許を受けることができる権利を有した者がその発明に対して次の各目の1の行為を行うことによって、第29条第1 項各
号の1に該当することになった場合
イ.試験
ロ.刊行物への発表
ハ.大統領令が定める電気通信回線を通じた発表
ニ.産業資源部令が定める学術団体での書面発表
2. 特許を受けることができる権利を有した者の意に反してその発明が第29条第1項各号 の1に該当することになった場合
3. 特許を受けることができる権利を有した者がその発明を博覧会に出品することによって、第29条第1 項各号の1に該当
することになった場合
イ〜ニ.削除
�A 第1項第1号及 び第3号の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長に提出し、これを証明することができる書類を特許出願日から30 日以内に特許庁長に提出しなければならない。
⊙
第31条(植物発明特許)
無性的に反復生殖することができる変種植物を発明した者は、その発明に対して特許を受けることができる。
⊙
第32条(特許を受けることができない発明)
公共の秩序又は善良な風俗を紊乱させたり公衆の衛生を害するおそれがある発明に対しては、第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず特許を受けることができない。
⊙
第33条(特許を受けることができる者)
�@ 発明をした者又 はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有する。但し、 特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては、特許を受けることができない。
�A 2人以上が共同で発明したときには、特許を受けることができる権利は共有とする。
⊙
第34条(無権利者の特許出願と正当な権利者の保護)
発明者でない者として特許を受けることができる権利の承継人でない者(以下、“無権利者”という。)がした特許出願が第33条第1 項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しなかった事由で第62条第2号に該当され、特許を受けることができなくなった 場合には、その無権利者 の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は無権利者が特許出願したときに特許出願したものとみなす。但し、 無権利者が特許を受けることができなくなった日から30日を経過した後に出願をした場合 には、この限りでない。
⊙
第35条(無権利者の特許と正当な権利者の保護)
第33条第1項本文の規定による特許を受けることができる権利を有しなかった事由で第69条第1項第 2号に該当し特許取消決定が確定された場合、又は第33条第1項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しなかった事由で第133条第1項第 2号に該当し特許を無効にするという審決が確定された場合には、その特許出願後 にした正当な権利者の特許出願は取消又は無効となったその特許の出願時に特許出願したものとみなす。但し、その特許の登録公告がある日から2年を経過した後に特許出願をしたり 取消決定又は審決が確定された日から30日を経過した後に特許出願をした場合にはこの限りでない。
⊙
第36条(先出願)
�@ 同一な発明に対して異なった日に2以上の特許出願があるときには、先に特許出願した者だけがその発明に対して特許を受けることができる。
�A 同一な発明に対して同じ日に2以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定められた一つの特許出願人だけがその発明に対して特許を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、どの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。
�B 特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一な場合 、その特許出願と実用新案登録出願が異なった日に出願されたものであるときには第1項の規定を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたものであるときには第2項の規定を準用する。但し、実用新案登録出願と同じ日に出願された特許出願(第53条第3項の規定によって実用新案登録出願と同じ日に出願されたものとみなす特許出願を含む。)が第53条の規定による二重出願である 場合には、第2項の規定はこれを適用しない。
�C 特許出願又 は実用新案登録出願が無効又は取下げられたり実用新案登録出願が却下されたときには、その特許出願又 は実用新案登録出願は第1項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
�D 発明者又 は考案者でない者として特許を受けることができる権利又は実用新案登録を受けることができる権利の承継人でない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、第1 項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
�E 特許庁長は、第2項の場合には特許出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その 期間内に届出がないときには第2項の規定による協議は成立しなかったものとみなす。
⊙
第37条(特許を受けることができる権利の移転等)
�@ 特許を受けることができる権利は移転することができる。
�A 特許を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。
�B 特許を受けることができる権利が共有の場合には、各共有者 は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。
⊙
第38条(特許を受けることができる権利の承継)
�@ 特許出願前 において特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。
�A 同一な者から承継した同一な特許を受けることができる権利に対して同じ日に2以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定めた 者以外の承継はその効力が発生しない。
�B 同一な者から承継した同一な発明及 び考案に対する特許を受けることができる権利及び実用新案登録を受けることができる権利に対して同じ日に特許出願及び実用新案登録出願があるときにも、前項と同じである。
�C 特許出願後において特許を受けることができる権利の承継は、相続その他の一般承継の場合 を除いては特許出願人の名義変更の届出をしなければその効力が発生しない。
�D 特許を受けることができる権利の相続その他の一般承継がある場合 には、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
�E 同一人から承継した同一な特許を受けることができる権利の承継に関して同じ日に2以上の 特許出願人変更の届出があるときには、届出をした者間の協議により定めた者以外 の者の届出はその効力が発生しない。
�F 第36条第6項の規定は、第2項・第3項及び第6項の場合にこれを準用する。
[1]
[2]
[3]