A 特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有した者が第1項各号
の1に規定された発明によって容易に発明することができるものであるときには、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。
B 特許出願した発明が当該特許出願
をした日以前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした後に出願公開されたり登録公告された他の特許出願又は登録公告された実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一な場合に、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。但し、
当該特許出願
の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実用新案登録出願の考案者が同一な場合又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一な場合には、この限りでない。
C 第3項の他の特許出願又は実用新案登録出願が、第199条第1項の規定によって特許出願とみなす
国際出願又
は実用新案法第57条第1項の規定によって実用新案登録出願とみなす国際出願(第214条第4項又
は実用新案法第71条第4項の規定によって特許出願又
は実用新案登録出願となる国際出願を含む。)である場合に第3項の規定の適用においては、第3項中“出願公開”は“出願公開又
は特許協力条約第21条で規定する国際公開”とし、“出願書に最初に添付された明細書又
は図面に記載された発明又は考案”は“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲又
は図面とその出願翻訳文に共に記載された発明又は考案”とする。
@
同一な発明に対して異なった日に2以上の特許出願があるときには、先に特許出願した者だけがその発明に対して特許を受けることができる。
A
同一な発明に対して同じ日に2以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定められた一つの特許出願人だけがその発明に対して特許を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、どの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。
B 特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一な場合
、その特許出願と実用新案登録出願が異なった日に出願されたものであるときには第1項の規定を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたものであるときには第2項の規定を準用する。但し、実用新案登録出願と同じ日に出願された特許出願(第53条第3項の規定によって実用新案登録出願と同じ日に出願されたものとみなす特許出願を含む。)が第53条の規定による二重出願である
場合には、第2項の規定はこれを適用しない。
C 特許出願又
は実用新案登録出願が無効又は取下げられたり実用新案登録出願が却下されたときには、その特許出願又
は実用新案登録出願は第1項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
D 発明者又
は考案者でない者として特許を受けることができる権利又は実用新案登録を受けることができる権利の承継人でない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、第1
項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
E 特許庁長は、第2項の場合には特許出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その
期間内に届出がないときには第2項の規定による協議は成立しなかったものとみなす。
⊙
第37条(特許を受けることができる権利の移転等)
@ 特許を受けることができる権利は移転することができる。
A 特許を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。
B 特許を受けることができる権利が共有の場合には、各共有者
は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。
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第38条(特許を受けることができる権利の承継)
@ 特許出願前
において特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。
A
同一な者から承継した同一な特許を受けることができる権利に対して同じ日に2以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定めた
者以外の承継はその効力が発生しない。
B 同一な者から承継した同一な発明及
び考案に対する特許を受けることができる権利及び実用新案登録を受けることができる権利に対して同じ日に特許出願及び実用新案登録出願があるときにも、前項と同じである。
C 特許出願後において特許を受けることができる権利の承継は、相続その他の一般承継の場合
を除いては特許出願人の名義変更の届出をしなければその効力が発生しない。
D 特許を受けることができる権利の相続その他の一般承継がある場合
には、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
E 同一人から承継した同一な特許を受けることができる権利の承継に関して同じ日に2以上の
特許出願人変更の届出があるときには、届出をした者間の協議により定めた者以外
の者の届出はその効力が発生しない。
F 第36条第6項の規定は、第2項・第3項及び第6項の場合にこれを準用する。