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特許法
第2章 - 特許要件及び特許出願
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第39条(職務発明)
�@ 従業員・法人の役員又は公務員(以下、“従業員等”という。)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・ 法人又は国家若しくは地方自治団体(以下、“使用者等”という。)の業務範囲に属し、その発明に至った行為が 従業員等の現在又は過去の職務に属する発明(以下、“職務発明”という。)に対して従業員等 が特許を受けたり特許を受けることができる権利を承継した者が特許を受けたときには、使用者等 はその特許権に対して通常実施権を有する。
�A 第1項の規定にかかわらず公務員の職務発明は国家または地方自治団体が承継し、国家または 地方自治団体 が承継した公務員の職務発明に対する特許権は国有または公有とする。但し、高等教育法による国・公立学校(以下“国・公立学校”という。)教職員の職務発明は技術移転促進法第9条第1 項後段 の規定による専担組織(以下“専担組織”という。)が承継し、専担組織が承継した国・公立学校教職員の職務発明に対する特許権は専担組織の所有とする。
�B 従業員等がした発明のうち、職務発明を除いては予め使用者等 をして特許を受けることができる権利又は特許権を承継させたり使用者等のために専用実施権を設定した契約若しくは勤務規程の条項は、これを無効とする。
�C 第2項の規定によって国有となった特許権の処分及 び管理は、国有財産法第6条の規定にかかわらず特許庁長がこれを管掌する。
�D 第4項の国有特許権の処分及び管理に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第40条(職務発明に対する補償)
�@ 従業員等は、職務発明に対して特許を受けることができる権利又 は職務発明に対する特許権を契約又は勤務規程によって使用者等をして承継させたり専用実施権を設定した場合には、正当な補償を受ける権利を有する。
�A 第1項の規定による補償の額を決定するにおいては、その発明によって使用者等 が得る利益の額とその発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮しなければならない。この 場合、補償金の支給基準に対して必要な事項は、大統領令又は条例で定める。
�B 公務員の職務発明に対して第39条第2項の規定によって国家、地方自治団体 または専担組織がこれを承継した場合には、正当な補償金を支給しなければならない。この場合、補償金 の支給に対して必要な事項は大統領令又は条例で定める。
�C 削除
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第41条(国防上必要な発明等)
�@ 政府は国防上必要な場合は、外国への特許出願を禁止し又は発明者・出願人及 び代理人にその発明を秘密として取扱うべきことを命ずることができる。但し、政府の許可を得たときは外国に特許出願をすることができる。
�A 政府は特許出願した発明が国防上必要な場合は特許をしないことができ、又は戦時・事変又 はこれに準ずる非常時において、国防上必要な場合 は特許を受けることができる権利を収用することができる。
�B 第1項の規定による外国への特許出願禁止又は秘密の取扱いに伴う損失については、政府は正当な 補償金を支払わなければならない。
�C 第2項の規定により特許をしないとき、又は収用した場合は、政府は正当な補償金 を支払わなければならない。
�D 第1項の規定による外国への特許出願の禁止又 は秘密の取扱い命令を違反した場合は、その発明について特許を受けることができる権利を放棄したものとみなす。
�E 第1項の規定による秘密の取扱い命令を違反した場合は、秘密の取扱いに伴う損失補償金 の請求権を放棄したものとみなす。
�F 第1項の規定による外国への特許出願の禁止・秘密の取扱いの手続・第2項乃至第4項の規定による 収用及び補償金の支払いの手続その他必要な事項は大統領令で定める。
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第42条(特許出願)
公共の秩序又は善良な風俗を紊乱させたり公衆の衛生を害するおそれがある発明に対しては、第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず特許を受けることができない。 �@ 特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1. 特許出願人の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び営業所の所在地)
2. 特許出願人の代理人がある場合は、その代理人の氏名及 び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 削除
4. 発明の名称
5. 発明者の氏名及び住所
6. 削除
�A 第1項の規定による特許出願書には、次の各号の事項を記載した明細書と必要な図面及 び要約書を添付しなければならない。
1. 発明の名称
2. 図面の簡単な説明
3. 発明の詳細な説明
4. 特許請求の範囲
�B 第2項第 3号の規定による発明の詳細な説明には、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施をすることができる程度に、その発明の目的・ 構成及び効果を記載しなければならない。
�C 第2項第4号の規定による特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下、“請求項”という。)が1又は2以上でなければならない。その 請求項は、次の各号に該当しなければならない。
1. 発明の詳細な説明により裏附けられること
2. 発明が明瞭かつ簡潔に記載されること
3. 発明の構成に欠くことのできない事項のみ記載されること
�D 第2項第4項の規定による特許請求の範囲の記載方法に関し必要な事項は大統領令で定める。�E 第2項の規定による要約書の記載方法等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第43条(要約書)
第42条第2項の規定による要約書は、技術情報としての用途に使用しなければならず、特許発明の保護範囲を定めるところには使用することができない。
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第44条(共同出願)
第33条第2項の規定による特許を受けることができる権利が共有の場合 には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない。
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第45条(1特許出願の範囲)
�@ 特許出願は1発明を1特許出願とする。但し、一つの総括的発明 の概念を形成する1群の発明に対して1特許出願とすることができる。
�A 第1項の規定による1特許出願の要件は大統領令で定める。
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第46条(手続の補正)
特許庁長又は特許審判院長は、特許に関する手続が次の各号の1に該当する場合 には、期間を定めて補正を命じなければならない。
1. 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合
2. この法又はこの法による命令が定める方式に違反した場合
3. 第82条の規定によって納付すべき手数料を納付しなかった場合
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第47条(特許出願の補正)
�@ 特許出願人は審査官が第66条の規定による特許決定の謄本を送達する前まで特許出願書に添付された 明細書又は図面を補正することができる。但し、次の各号の1に該当する場合 には次の各号で定める期間以内に限って補正することができる。
1. 第63条の規定による拒絶理由通知(以下“拒絶理由通知”という。)を最初に受けたり第2号の 拒絶理由通知でない拒絶理由通知を受けた場合には、当該拒絶理由通知による意見書提出期間
2. 第1号の拒絶理由通知 に対する補正により発生した拒絶理由に対して拒絶理由通知を受けた場合には、当該拒絶理由通知 による意見書提出期間
3. 第132条の3の規定による特許拒絶決定に対する審判を請求する場合 には、その審判請求日から30日
�A 第1項の規定による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付された明細書又 は図面に記載された事項の範囲内でこれを行うことができる。
�B 第1項第2号及 び第3号の規定による補正のうち、特許請求範囲に対する補正は次の各号の1に該当する場合に限る。この 場合、第3号の補正は審査官が拒絶理由通知により指摘した場合に限ってこれをすることができる。
1. 特許請求範囲を減縮する場合
2. 間違った記載を訂正する場合
3. 不明瞭な記載を明確にする場合
�C 第1項第2号及び第3号に規定された期間以内 にできる補正は、次の各号の要件を満さなければならない。
1. 明細書又は図面の補正は、特許請求範囲を実質的に拡張したり変更しないこと。
2. 補正後特許請求範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができること。
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第48条(特許を受けることができる権利の承継)
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