@ 国内に住所又は営業所を有しない者(以下、“在外者”という。)は、在外者(法人である場合
には、その代表者)が国内に滞在する場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人として国内に
住所又
は営業所を有する者(以下、“特許管理人”という。)によらなければ特許に関する手続を踏んだり、この
法又はこの法による命令により行政庁がした処分に対して訴えを提起することができない。
A 特許管理人は、授与された範囲の内で特許に関する全ての手続及
びこの法、又はこの法による命令によって行政庁がした処分に関する訴訟に対して本人を代理する。
B 削除
C 削除
@ 特許庁長又
は審判長は、特許に関する手続を踏む者がその手続を円滑に遂行することができなかったり口述審理で陳述する能力がないと認められるなど、その手続を踏むにおいて適当でないと認められるときには、代理人によってその手続を踏むように命ずることができる。
A 特許庁長又
は審判長は、特許に関する手続を踏む者の代理人が手続を円滑に遂行することができなかったり口述審理で陳述する能力がないと認められるなど、その手続を踏むにおいて適当でないと認められるときには、その改任を命ずることができる。
B 特許庁長又は審判長は、第1項及び第2項の場合
に弁理士をもって代理させることを命ずることができる。
C 特許庁長又は審判長は、第1項又は第2項の規定によって命令をした後第1項又
は第2項の規定による代理人の選任又は改任前に第1項の特許に関する手続を踏む者又は第2項の代理人が
特許庁又は特許審判院に対して行った特許に関する手続は無効とすることができる。