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特許法
第1章 - 総則
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第1条(目的)
この法は発明を保護、奨励しその利用 を図ることにより技術の発展を促進して産業発展に貢献することを目的とする。
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第2条(定義)
この法で使用する用語の定義は、次の通りである。
1. “発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。
2. “特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。
3. “実施”とは、次の各目の1に該当する行為をいう。
4. 物の発明である場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸与又 は輸入したりその物の譲渡又 は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
5. 方法の発明である場合には、その発明を使用する行為
6. 物を生産する方法の発明である場合には、ロ目の行為以外 にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為
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第3条(未成年者等の行為能力)
�@ 未成年者・限定治産者又 は禁治産者は、法定代理人によらなければ特許に関する出願、請求その他の手続(以下、“特許に関する手続”という。)を踏むことができない。但し、未成年者と限定治産者が独立して法律行為をすることができる 場合には、この限りでない。
�A 第1項の法定代理人は、親族会の同意なしに相手方が請求した特許異議申立、審判又 は再審に対する手続を踏むことができる。
�B 行為能力又 は法定代理権がなかったり特許に関する手続を踏むのに必要な授権が欠陥された者が踏んだ手続は、補正された当事者や法定代理人の追認があるときには、 行為時に遡及してその効力が発生する。
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第4条(法人でない社団等)
法人でない社団又は財団として、代表者又は管理人が定められている場合には、その社団又は財団の名義で出願審査の請求人、特許異議申立人、審判の請求人及び被請求人又は再審の請求人及び被請求人になることができる。
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第5条(在外者の特許管理人)
�@ 国内に住所又は営業所を有しない者(以下、“在外者”という。)は、在外者(法人である場合 には、その代表者)が国内に滞在する場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人として国内に 住所又 は営業所を有する者(以下、“特許管理人”という。)によらなければ特許に関する手続を踏んだり、この 法又はこの法による命令により行政庁がした処分に対して訴えを提起することができない。
�A 特許管理人は、授与された範囲の内で特許に関する全ての手続及 びこの法、又はこの法による命令によって行政庁がした処分に関する訴訟に対して本人を代理する。
�B 削除
�C 削除
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第6条(代理権の範囲)
国内に住所又 は営業所を有する者から特許に関する手続を踏むことを委任された代理人は、特別な授権を得なければ特許出願の放棄・取下げ、特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、特許権の放棄、申請の取下げ、請求の取下げ、第55条第1項の規定による優先権主張若しくはその取下げ、第132条の3の規定による 審判請求又は復代理人の選任をすることができない。
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第7条(代理権の証明)
特許に関する手続を踏む者の代理人(特許管理人を含む。以下同 じ。)の代理権は、これを書面をもって証明しなければならない。
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第8条(代理権の不消滅)
特許に関する手続を踏む者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡や能力の喪失、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡や能力の 喪失又は代理権の消滅や変更により消滅しない。
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第9条(個別代理)
特許に関する手続を踏む者の代理人が数人であるときには、特許庁又 は特許審判院に対して各自が本人を代理する。
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第10条(代理人の改任等)
�@ 特許庁長又 は審判長は、特許に関する手続を踏む者がその手続を円滑に遂行することができなかったり口述審理で陳述する能力がないと認められるなど、その手続を踏むにおいて適当でないと認められるときには、代理人によってその手続を踏むように命ずることができる。
�A 特許庁長又 は審判長は、特許に関する手続を踏む者の代理人が手続を円滑に遂行することができなかったり口述審理で陳述する能力がないと認められるなど、その手続を踏むにおいて適当でないと認められるときには、その改任を命ずることができる。
�B 特許庁長又は審判長は、第1項及び第2項の場合 に弁理士をもって代理させることを命ずることができる。
�C 特許庁長又は審判長は、第1項又は第2項の規定によって命令をした後第1項又 は第2項の規定による代理人の選任又は改任前に第1項の特許に関する手続を踏む者又は第2項の代理人が 特許庁又は特許審判院に対して行った特許に関する手続は無効とすることができる。
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