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特許法
第1章 - 総則
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第11条(複数当事者の代表)
�@ 2人以上 が特許に関する手続を踏むときには、次の各号の1に該当する事項を除いては各自が全員を代表する。
但し、代表者を選定して 特許庁又は特許審判院に届け出たときには、この限りでない。
1. 特許出願の放棄・取下げ又は特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ
2. 申請の取下げ・第55条第1項の規定による優先権主張又はその取下げ
3. 請求の取下げ
4. 第132条の3の規定による審判の請求
�A 第1項但 し書きの規定により届け出たときには、代表者に選任された事実を書面をもって証明しなければならない。
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第12条(民事訴訟法の準用)
この法律において代理人に関して特別な規定があるものを除いては、民事訴訟法第1編第2章第 4節の規定を準用する。
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第13条(在外者の裁判籍)
在外者の特許権又 は特許に関する権利に関して特許管理人がいるときにはその特許管理人の住所又は営業所を、特許管理人がいないときには特許庁所在地を民事訴訟法第9条の規定による財産所在地とみなす。
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第14条(期間の計算)
この法又はこの法に基づく命令による期間の計算は、次の各号による。
1. 期間の初日はこれを算入しない。但し、その期間が午前零時から始まるときにはこの限りでない。
2. 期間を月又は年と定めたときには暦により計算する。
3. 月又は年の初めから期間を起算しないときには、最後の月又 は年でその起算日に該当する日の前日で期間が満了する。
但し、月又 は年と定めた場合に最後の月に該当日がないときには、その月の末日で期間が満了する。
4. 特許に関する手続において期間の末日が公休日(労働者 の日制定に関する法律による労働者の日を含む。)
に該当するときには、期間はその翌日で満了する。
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第15条(期間の延長等)
�@ 特許庁長又は特許審判院長は、交通が不便 な地域にいる者のために請求によって又は職権で第70条第1項の規定による特許異議申立 の理由等の補正期間、第132条の3の規定による審判の請求期間を延長することができる。
�A 特許庁長、特許審判院長、審判長又 は審査官は、この法の規定によって特許に関する手続を踏む期間を定めたときには、請求によって又は職権でその期間を延長することができる。
�B 審判長又 は審査官は、この法の規定によって特許に関する手続を踏む期日を定めたときには、請求によって又は職権でその期日を変更することができる。
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第16条(手続の無効)
�@ 特許庁長又は特許審判院長は、第46条の規定による補正命令を受けた者が指定された期間以内 にその補正をしなかった場合には、特許に関する手続を無効にすることができる。但し、第82条第2項の規定による 審査請求料 を納付せず補正命令を受けた者が指定された期間以内にその審査請求料を納付しなかった場合には、特許出願書に添付した明細書に関する補正を無効とすることができる。
�A 特許庁長又は特許審判院長は、第1項の規定により特許に関する手続が無効となった場合 として、指定された期間を守ることができなかったことが補正命令を受けた者が責任を負うことができない事由と認められたときには、その事由が消滅した日から14 日以内 に補正命令を受けた者の請求によりその無効処分を取消すことができる。但し、指定された期間の満了日から1年が経過したときにはこの限りでない。
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第17条(手続の追後補完)
特許に関する手続を踏んだ者が責任を負うことができない事由により第132条の3の規定による審判の請求期間、第180条第1項の規定による再審の請求期間を遵守することができないときには、その事由が消滅した日から14日以内に守ることができなかった手続を追後補完することができる。但し、その期間の満了日から1年が経過したときにはこの限りでない。
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第18条(手続の効力の承継)
特許権又は特許に関する権利について踏んだ手続の効力は、その特許権又 は特許に関する権利の承継人に及ぶ。
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第19条(手続の継続進行)
特許庁長又は審判長は、特許に関する手続が特許庁又 は特許審判院に係属中に特許権又は特許に関する権利の移転があるときには、その特許権又 は特許に関する権利の承継人に対してその手続を続行させることができる。
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第20条(手続の中断)
特許に関する手続が次の各号の1に該当する場合には、特許庁又 は特許審判院に係属中の手続は中断される。但し、手続を踏むことを委任された代理人がいる場合 にはこの限りでない。
1. 当事者が死亡した場合
2. 当事者である法人が合併により消滅した場合
3. 当事者が手続を踏む能力を喪失した場合
4. 当事者の法定代理人が死亡したりその代理権を喪失した場合
5. 当事者の信託による受託者の任務が終了した場合
6. 第11条第1項但し書きの規定による代表者が死亡したりその資格を喪失した場合
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