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特許法
第1章 - 総則
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第21条(中断された手続の受継)
第20条の規定によって特許庁又 は特許審判院に係属中の手続が中断されたときには、次の各号の1に該当する者がその手続受継しなければならない。
1. 第20条第1号の場合には、その相続人・相続財産管理人又は法律により手続を続行すべき者。
但し、相続人は相続を放棄することができるまでその手続を受継することができない。
2. 第20条第2号の場合には、合併によって設立されたり合併後存続する法人
3. 第20条第3号及び第4号の場合には、手続を踏む能力を回復した当事者又 は法定代理人となった者
4. 第20条第5号の場合には、新しい受託者
5. 第20条第6号の場合には、新しい代表者又は各当事者
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第22条(受継の申請)
�@ 第20条の規定によって中断された手続に関する受継の申請は、相手方もすることができる。
�A 特許庁長又 は審判長は、第20条の規定によって中断された手続に関する受継の申請があるときには、これを相手方 に通知しなければならない。
�B 特許庁長又 は審判官は、第20条の規定によって中断された手続に関する受継の申請に対して職権で調査して理由 がないと認めたときには、決定をもって棄却しなければならない。
�C 特許庁長又は審判官は、決定又 は審決の謄本を送達した後に中断された手続に関する受継の申請に対しては、受継すべきか否かを決定しなければならない。
�D 特許庁長又は審判官は、第21条に規定された者が中断された手続を受継しない場合 には、職権で期間を定めて受継を命じなければならない。
�E 第5項の規定による期間内 に受継がない場合には、その期間が満了される日の翌日に受継があるものとみなす。
�F 特許庁長又は審判長は、第6項の規定によってその手続を引き継いだものと見なした場合 は、これを当事者に通知しなければならない。
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第23条(手続の中止)
�@ 特許庁長又は審判官が天災・地変その他不可避 な事由によってその職務を行うことができないときには、特 許庁又は特許審判院に係属中の手続はその事由が消滅されるまで中止される。
�A 特許庁長又は審判官は、当事者が不定期間の障碍で特許庁又 は特許審判院に係属中である手続を続行することができないときには、決定をもってその中止を命ずることができる。
�B 特許庁長又は審判官は、第2項の規定による決定を取消すことができる。
�C 第1項及び第2項の規定による中止又は第3項の規定による取消をしたときには、特許庁長又 は審判長は、これをそれぞれの当事者に通知しなければならない。
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第24条(中断又は中止の効果)
特許に関する手続が中断又 は中止された場合には、その期間の進行は停止され、その手続の受継通知をしたりその手続を続行したときから再び全ての期間が進行される。
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第25条(外国人の権利能力)
在外者のうち外国人は、次の各号の1に該当する場合 を除き特許権又は特許に関する権利を享有することができない。
1. その者が属する国において大韓民国国民に対してその国民と同一な条件で特許権又 は特許に関する権利の享有を認める
場合
2. 大韓民国がその外国人に対して特許権又 は特許に関する権利の享有を認める場合には、その者が属する国において大韓
民国国民に対しその国民と同一な条件で特許権又は特許に関する権利の享有を認める場合
3. 条約及びこれに準ずるもの(以下、“条約”という。)により特許権又 は特許に関する権利の享有を認めている場合
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第26条(条約の効力)
特許に関して条約にこの法で規定したものと異なる規定がある場合には、その規定に従う。
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第27条(削除)
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第28条(書類提出の効力発生時期)
�@ この法又 はこの法による命令によって特許庁又は特許審判院に提出する出願書、請求書その他の書類(物を含む。以下この条において同じ。)は、 特許庁又は特許審判院に到達した日からその効力が生ずる。
�A 第1項の出願書・請求書その他の書類を郵便で特許庁又 は特許審判院に提出する場合に郵便物の通信日付印で表示された日が明瞭な場合にはその表示された日、その表示された日が 不明瞭 な場合には郵便局に提出した日を郵便物の受領証によって証明した日に特許庁又は特許審判院に到達した日とみなす。但し、 特許権及 び特許に関する権利の登録申請書類と特許協力条約第2条(vii)の規定による国際出願(以下、“国際出願”という。)に関する書類を郵便で提出する 場合にはこの限りでない。
�B 削除
�C 第1項及び第2項に規定するもの以外の郵便物の遅延・郵便物の亡失及 び郵便業務の中断による書類提出に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第28条の2(固有番号の記載)
�@ 特許に関する手続を踏む者のうち産業資源部令が定める者(第2項又 は第3項の規定によって既に固有番号の付与を受けた者を除く。)は、特許庁又 は特許審判院に自身の固有番号の付与を申請しなければならない。
�A 特許庁長又は特許審判院長は、第1項の規定による申請がある場合 に申請人の固有番号を付与し、これを通知しなければならない。
�B 特許庁長又 は特許審判院長は、第1項の規定による特許に関する手続を踏む者が固有番号の付与申請をしない場合 には、職権で固有番号を付与しこれを通知しなければならない。
�C 第2項又は第3項の規定によって固有番号の付与を受けた者が特許に関する手続を踏む場合には、 産業資源部令が定める書類に自身の固有番号を記載しなければならない。この場合、この法又 はこの法による命令の規定にかかわらず当該書類に住所(法人である場合 には営業所の所在地)を記載しないことができる。
�D 第1項乃至第4項の規定は、特許に関する手続を踏む者の代理人に関してこれを準用する。
�E 固有番号の付与申請、固有番号の付与及び通知その他固有番号に関して必要な事項は、産業資源部令 で定める。
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第28条の3(電子文書による特許に関する手続の遂行)
�@ 特許に関する手続を踏む者は、この法によって特許庁長又 は特許審判院長に提出する特許出願書、その他の書類を産業資源部令 が定める方式に従って電子文書化し、これを情報通信網を利用 して提出したりフロッピーディスクに収録して提出することができる。
�A 第1項の規定によって提出された電子文書は、この法によって提出された書類と同一な効力を有する。
�B 第1項の規定によって情報通信網を利用して提出した電子文書は、当該文書 の提出人が情報通信網を通じて受付番号を確認したときに特許庁又は特許審判院で使用する受付用電算情報処理組織のファイルに記録された内容で受付けられたものとみなす。
�C 第1項の規定によって電子文書で提出することができる書類の種類・提出方法その他電子文書による書類の提出に関して必要な事項は、 産業資源部令で定める。
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第28条の4(電子文書利用申告及び電子署名)
�@ 電子文書によって特許に関する手続を踏もうとする者は、予め特許庁長又 は特許審判院長に電子文書利用申告をしなければならず、特許庁又 は特許審判院に提出する電子文書に提出人を識別することができるように電子署名をしなければならない。
�A 第28条の3の規定によって提出された電子文書は、第1項の規定による電子署名をした者が提出したものとみなす。
�B 第1項の規定による電子文書利用申告手続・電子署名方法等に関して必要な事項は、産業資源部令 で定める。
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第28条の5(情報通信網を利用した通知等の遂行)
�@ 特許庁長・特許審判院長・審判長・審判官・審査長又は審査官は、第28条の4第1項の規定によって 電子文書利用申告をした者に書類の通知及び送達(以下、“通知等”という。)をしようとする場合 には、情報通信網を利用してこれを行うことができる。
�A 第1項の規定に従い情報通信網を利用 して行った書類の通知等は、書面をもって行ったものと同一な効力を有する。
�B 第1項の規定による書類の通知等は、当該通知等 を受けた者が使用する電算情報処理組織のファイルに記録されたときに特許庁又は特許審判院で使用する発送用電算情報処理組織のファイルに記録された内容で到達したものとみなす。
�C 第1項の規定によって情報通信網を利用して行う通知等の種類・方法等 に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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