。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
商標法
第8章の2 - マドリード議定書による国際出願 : 第 2節 国際商標登録出願に関する特例
⊙
第86条の14(国際商標登録出願)
�@ 議定書により国際登録された国際出願として大韓民国を指定国と指定(事後指定を含む。)した国際出願は、この法による商標登録出願とみなす。
�A 第1項の規定を適用するにおいて議定書第3条(4)の規定による国際登録日(以下“国際登録日”という。)をこの法による商標登録出願日とみなす。但し、大韓民国を事後指定した国際出願の 場合には、その事後指定が国際登録簿(議定書第2条(1)の規定による国際登録簿をいう。以下同 じ)に登録された日(以下“事後指定日”という。)をこの法による商標登録出願日とみなす。
�B 第1項の規定によりこの法による商標登録出願とみなす国際出願(以下“国際商標登録出願”という。)に対しては、 国際登録簿に登録された国際登録名義人の氏名及び住所(法人である場合には、その名称及 び営業所の所在地)、商標、指定商品及びその類区分はこの法による出願人の氏名及び住所(法人である 場合には、その名称及び営業所の所在地)、商標、指定商品及びその類区分とみなす。
⊙
第86条の15(業務標章の特例)
国際商標登録出願に関しては、業務標章に関する規定は、国際商標登録出願に対してこれを適用しない。
⊙
第86条の16(国際商標登録出願の特例)
�@ 国際商標登録出願に対しこの法を適用するにおいて、国際登録簿 に登録された優先権主張の旨、最初に出願した国家名及 び出願の年月日は、商標登録出願書に記載された優先権主張の旨、最初に出願した国家名及 び出願の年月日とみなす。
�A 国際商標登録出願に対しこの法を適用するにおいて、国際登録簿 に登録された立体商標の旨は、商標登録出願書に記載された立体商標の旨とみなす。
�B 団体標章登録を受けようとする者は、産業資源部令 が定める期間以内に第9条第3項の規定による定款を提出しなければならない。
⊙
第86条の17(国内登録商標がある場合の国際商標登録出願の効果)
�@ 大韓民国に設定された商標(国際商標登録出願による登録商標を除く。以下、この条で“国内登録商標”という。)の 商標権者 が国際商標登録出願をする場合として次の各号の要件を備えたときには、その国際商標登録出願は指定商品が重複される 範囲内で当該国内登録商標に関する商標登録出願の出願日に出願されたものとみなす。
1.国際商標登録出願により国際登録簿 に登録された商標(以下、“国際登録商標”という。)と国内登録商標が同一で
あること
2.国際登録商標に関する国際登録名義人と国内登録商標の商標権者が同一であること
3.国内登録商標の指定商品が国際登録商標の指定商品に全て含まれていること
4.意見書第3条の3の規定による領域拡張の効力が国内登録商標の商標登録日後に発生すること
�A 第1項の規定による国内登録商標に関する商標登録出願に対して条約による優先権が認められる場合 には、その優先権が同項の規定による国際商標登録出願にも認められる。
�B 国内登録商標の商標権が次の各号の1に該当する事由で取消されたり消滅される場合には、その取消又 は消滅された商標権の指定商品と同一な範囲内で第1項及び第2項の規定による当該国際商標登録出願 に対する効果は認められない。
1.第73条第1項第2号・第3号及び第5号乃至第9号の規定に該当するという事由で商標登録を取 り消すという審
決が確定された場合
2.第73条第1項第2号・第3号及び第5号乃至第 9号の規定に該当するということを事由で商標登録の取消審判が
請求され、その請求日後 に存続期間の満了により商標権が消滅するか商標権又は指定商品の一部の放棄がある場合
⊙
第86条の18(出願の承継及び分割移転等の特例)
�@ 第12条第1項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいては、“相続その他一般承継の場合を除いては出願人変更申告を”は“出願人が国際事務局に出願人変更申告を”とする。
�A 国際登録の名義変更によって国際登録の指定商品の全部又は一部が分割して移転された場合には、国際商標登録出願は変更前国際登録名義人により後それぞれ出願されたものとみなす。
�B 第12条第4項の規定は、国際商標登録出願に関してこれを適用しない。
⊙
第86条の19(補正の特例)
�@ 第14条第1項の規定は、国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいて、“その商標登録出願に関する 指定商品及び商標”は“第23条第2項の規定による拒絶理由 の通知を受けたときに限りその商標登録出願に関する指定商品を”とする。
�A 第15条の規定国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいて、“指定商品及 び商標を”は“指定商品を”とする。
�B 第16条第1項第4号の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用しない。
�C 第16条第2項又は第3項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいて、“商標又 は指定商品”は各々“指定商品”とする。
⊙
第86条の20(出願の分割の特例)
第18条の規定は、国際商標登録出願に対し、これを適用しない。
⊙
第86条の21(出願変更の特例)
第19条第1項乃至第4項の規定は、国際商標登録出願に関してこれを適用しない。
⊙
第86条の22(パリ条約による優先権主張の特例)
第20条第4項及び第5項の規定は、国際商標登録出願をする者がパリ条約による優先権主張を行う場合 には、これを適用しない。
⊙
第86条の23(出願時の特例)
第21条第2項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいて、“その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長に提出し、これを証明することができる書類を商標登録出願日から30 日以内”は“その旨を記載した書面及 びこれを証明することができる書類を産業資源部令が定める期間以内”とする。
[1]
[2]
[3]