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第12条第1項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいては、“相続その他一般承継の場合を除いては出願人変更申告を”は“出願人が国際事務局に出願人変更申告を”とする。
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国際登録の名義変更によって国際登録の指定商品の全部又は一部が分割して移転された場合には、国際商標登録出願は変更前国際登録名義人により後それぞれ出願されたものとみなす。
B 第12条第4項の規定は、国際商標登録出願に関してこれを適用しない。
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第86条の19(補正の特例)
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第14条第1項の規定は、国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいて、“その商標登録出願に関する
指定商品及び商標”は“第23条第2項の規定による拒絶理由
の通知を受けたときに限りその商標登録出願に関する指定商品を”とする。
A 第15条の規定国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいて、“指定商品及
び商標を”は“指定商品を”とする。
B 第16条第1項第4号の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用しない。
C 第16条第2項又は第3項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいて、“商標又
は指定商品”は各々“指定商品”とする。