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商標法
第8章の2 - マドリード議定書による国際出願 : 第 2節 国際商標登録出願に関する特例
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第86条の34(商標権の分割の特例)
第54条の2の規定は、国際登録基礎商標権に対して、これを適用しない。
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第86条の35(商標権登録の効力の特例)
�@ 国際登録基礎商標権の移転、変更、放棄による消滅又は存続期間の更新は、国際登録簿 に登録しなければその効力が発生しない。
�A 第56条第1項第 1号の規定(処分の制限に関する部分を除く。)は、国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
�B 第56条第2項の規定は、国際登録基礎商標権に対してこれを適用するにおいて、“商標権、専用使用権”は“専用使用権”とする。
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第86条の36(国際登録消滅の効果)
�@ 国際商標登録出願の基礎となる国際登録の全部又は一部が消滅した場合には、その消滅した範囲内 で当該国際商標登録出願は、指定商品の全部又は一部に対して取り下げられたものとみなす。
�A 国際登録基礎商標権の基礎となる国際登録の全部又は一部が消滅した場合には、その消滅した範囲内 で当該商標権は指定商品の全部又は一部に対して消滅されたものとみなす。
�B 第1項及び第2項の規定による取下げ又は消滅の効果は、国際登録簿上当該国際登録 が消滅された日から発生する。
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第86条の37(商標権の放棄の特例)
�@ 第60条第1項の規定は、国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
�A 第61条の規定は、国際登録基礎商標権に対してこれを適用するにおいて“商標権、専用使用権”は、各々“専用使用権”とする。
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第86条の38(存続期間更新登録の無効審判の特例)
�@ 第72条及び第72条の2の規定は、国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
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