@ 国際商標登録出願をしようとする者又
は第86条の31の規定により設定登録を受けた商標権(以下、“国際登録基礎商標権”という。)の存続期間の更新をする者は、議定書第8条(7)(a)の規定による個別手数料を国際事務局に納付しなければならない。
A 第1項の規定による個別手数料に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。
B 第34条乃至第36条の規定は、国際商標登録出願又
は国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
@ 国際登録基礎商標権の存続期間は、第86条の31の規定による商標権その設定登録がある日から
国際登録日後10年になる日までとする。
A
国際登録基礎商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新によって10年間ずつ更新することができる。
B 第2項の規定による国際登録基礎商標権の存続期間が更新された場合には、当該国際登録基礎商標権
の存続期間はその存続期間の満了時に更新されたものとみなす。
C 第42条乃至第46条の5、第49条第1項・第2項及
び第64条の2の規定は、国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。