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商標法
第8章の2 - マドリード議定書による国際出願 : 第 2節 国際商標登録出願に関する特例
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第86条の24(出願公告の特例)
第24条第1項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいて、“拒絶理由 を発見することができないときには”は“産業資源部令 が定める期間以内に拒絶理由を発見することができないときには”とする。
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第86条の25(損失補償請求権の特例)
第24条の2第1項但し書きの規定は、国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいては、“当該商標登録出願 の写本”は“当該国際出願の写本”とする。
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第86条の26(商標登録異議申立の特例)
第25条第2項第 2号の規定は、国際商標登録出願に対してこれを適用するにおいて、“商標登録出願の出願番号”は“国際商標登録出願の国際登録番号”とする。
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第86条の27(商標登録決定の特例)
第30条の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいては、“拒絶理由 を発見することができないときには”は“産業資源部令 が定める期間以内に拒絶理由を発見することができないときには”とする。
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第86条の28(商標登録料等の特例)
�@ 国際商標登録出願をしようとする者又 は第86条の31の規定により設定登録を受けた商標権(以下、“国際登録基礎商標権”という。)の存続期間の更新をする者は、議定書第8条(7)(a)の規定による個別手数料を国際事務局に納付しなければならない。
�A 第1項の規定による個別手数料に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。
�B 第34条乃至第36条の規定は、国際商標登録出願又 は国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
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第86条の29(商標登録料等の返還の特例)
第38条本文の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいては、“納付された商標登録料及 び手数料”は“納付された手数料”とし、同条同項但し書きと同条第2項及 び第3項の規定を適用するにおいては“商標登録料及び手数料”は“手数料”とする。
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第86条の30(商標原簿への登録の特例)
�@ 第39条第1項第 1号の規定は、国際登録基礎商標権に対しこれを適用するにおいて、“商標権の設定・移転・変更・消滅・存続期間の更新・第46条の2の規定による商品分類転換・指定商品の 追加又は処分の制限”は“商標権の設定又は処分の制限”とする。
�A 国際登録基礎商標権の移転、変更、消滅又は存続期間の更新は、国際登録簿 に登録されたところによる。
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第86条の31(商標権の設定登録の特例)
第41条第2項の規定は、国際商標登録出願に対しこれを適用するにおいて、“第34条第1項の規定によって商標登録料を納付したときには”は“商標登録決定があったときには”とする。
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第86条の32(商標権の存続期間等の特例)
�@ 国際登録基礎商標権の存続期間は、第86条の31の規定による商標権その設定登録がある日から 国際登録日後10年になる日までとする。
�A 国際登録基礎商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新によって10年間ずつ更新することができる。
�B 第2項の規定による国際登録基礎商標権の存続期間が更新された場合には、当該国際登録基礎商標権 の存続期間はその存続期間の満了時に更新されたものとみなす。
�C 第42条乃至第46条の5、第49条第1項・第2項及 び第64条の2の規定は、国際登録基礎商標権に関して、これを適用しない。
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第86条の33(指定商品の追加登録出願の特例)
第47条・第48条及び第49条第3項の規定は、国際商標登録出願又 は国際登録基礎商標権に対して、これを適用しない。
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