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商標法
第5章 - 商標権
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第41条(商標権の設定登録)
�@ 商標権は設定登録によって発生する。
�A 特許庁長は、第34条第1項または第35条の規定によって商標登録料を納付したとき、第36条の2第2項の規定により商標登録料を補填したときまたは第36条の3第1項の規定により商標登録料を納付し、または補填した時には、商標権を設定するための登録をしなければならない。
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第42条(商標権の存続期間)
�@ 商標権の存続期間は、商標権の設定登録がある日から10年とする。
�A 商標権の存続期間は、商標権の存続期間更新登録出願によって1O年間ずつ更新することができる。
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第43条(商標権の存続期間更新登録出願)
�@ 第42条第2項の規定によって商標権の存続期間更新登録を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した商標権の存続期間更新登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1.第9条第1項第1号・第2号・第4号及び第7号の事項
2.登録商標の登録番号
3.削除
�A 商標権の存続期間更新登録出願は、商標権の存続期間満了前1年以内 に出願しなければならない。但し、この期間内 に商標権の存続期間更新登録出願をしなかった者は、商標権の存続期間の満了後6月以内 に商標権の存続期間更新登録出願をすることができる。
�B 商標権が共有の場合には、共有者全員が共同で商標権の存続期間更新登録出願をしなければならない。
�C 第1項乃至第3項以外に商標権の存続期間更新登録出願に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第44条(商標権の存続期間更新登録出願の分割)
�@ 登録商標の指定商品が2以上の商品からなっている場合 には、分割して商標権の存続期間更新登録出願をすることができる。
�A 第43条第1項の規定による商標権の存続期間更新登録出願が2以上の商品を指定商品にして出願された 場合には、第14条の規定による補正をすることができる期間内 に2以上の商標権の存続期間更新登録出願に分割することができる。
�B 第2項の規定によって分割された商標権の存続期間更新登録出願は、原商標権 の存続期間更新登録出願をしたときに出願したものとみなす。
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第45条(商標権の存続期間更新登録出願の登録拒絶決定及び拒絶理由の通知)
�@ 審査官は、商標権の存続期間更新登録出願が次の各号の1に該当する場合 には、その商標権の存続期間更新登録出願に対して商標権の存続期間更新登録拒絶決定をしなければならない。
1.削除
2.商標権の存続期間更新登録出願人が当該登録商標の商標権者でない場合
3.第43条第2項の規定に違反した場合
4.削除
5.削除
6.商標権の存続期間更新登録出願の指定商品を当該登録商標 の指定商品でない商品にするか、指定商品の範囲を実質的に拡張した場合
�A 審査官は、第1項の規定により商標権の存続期間更新登録拒絶決定をしようとするときには、その出願人に 拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第46条(商標権の存続期間更新登録出願等の効力)
�@ 第43条第2項の規定による期間内 に商標権の存続期間更新登録出願があるときには、商標権の存続期間は更新されたものとみなす。但し、その商標権の存続期間更新登録出願に対する商標権の存続期間更新登録拒絶決定が確定されたときにはこの限りでない。
�A 商標権の存続期間更新登録は、原登録の効力が終わる翌日から効力が発生する。
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第46条の2(商品分類転換登録の申請)
�@ 法律第5355号の商標法中、改正法律の施行前従前の第10条第1項の規定による産業資源部令 が定める商品類区分に従って商品を指定して、商標権の設定登録、指定商品の追加登録又 は商標権の存続期間更新登録を受けた商標権者は、当該指定商品 を産業資源部令が定める商品類区分に従って転換(以下“商品分類転換”という。)して登録を受けなければならない。但し、 法律第5355号の商標法中、改正法律第10条第1項の規定による産業資源部令 が定める商品類区分に従って商品を指定して商標権の存続期間更新登録を受けた者は、この限りでない。
�A 第1項の規定による商品分類転換の登録(以下“商品分類転換登録”という。)を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した商品分類転換登録申請書を特許庁長に提出しなければならない。この 場合 、第43条第1項の規定よる商標権の存続期間更新登録出願と共に商品分類転換登録申請をしようとするときには、その旨と第4号の事項を商標権の存続期間更新登録出願書に記載することによってこれにより代えることができる。
1.申請人の氏名及び住所(法人である場合その名称及び営業所の所在地)
2.代理人がある場合、その代理人の氏名及び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 には、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3.登録商標の登録番号
4.転換して登録を受けようとする指定商品及びその類区分
�B 商品分類転換登録申請は、商標権の存続期間満了日1年前から存続期間満了後6月以内 の期間にしなければならない。
�C 商標権の共有である場合には、共有者全員が共同で商品分類転換登録を申請しなければならない。
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第46条の3(商品分類転換登録申請の分割)
�@ 第44条第1項の規定により指定商品を分割して商標権の存続期間更新登録出願をする場合 には、商品分類転換登録を分割して申請しなければならない。
�A 第44条第2項の規定により商標権の存続期間更新登録出願が分割された場合 には、商品分類転換登録を分割して申請するとか既に受付けられた商品分類転換登録申請を分割しなければならない。
�B 第2項の規定により既に受付けられた商品分類転換登録申請が分割された場合、 当該商品分類転換登録申請は、原商品分類転換登録を申請したときにこれを申請したものとみなす。
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第46条の4(商品分類転換登録拒絶決定及び拒絶理由の通知)
�@ 審査官は、商品分類転換登録申請が次の各号の1に該当する場合 には、その申請に対して商品分類転換登録拒絶決定をしなければならない。
1.商品分類転換登録申請の指定商品を当該登録商標 の指定商品でない商品にするとか指定商品の範囲を実質的に拡張した場合
2.商品分類転換登録申請の指定商品が産業資源部令が定める商品類区分に一致していない場合
3.商品分類転換登録を申請した者が当該登録商標の商標権者でない場合
4.第46条の2第3項の規定に違反された場合
�A 審査官は、第1項の規定より商品分類転換登録拒絶決定をしようとるするときには、その申請人に 拒絶理由を通知して、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第46条の5(商品分類転換登録)
特許庁長は、第49条第2項の規定により準用される第30条の規定による商品分類転換登録決定がある 場合には、指定商品の分類を転換して登録しなければならない。
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