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商標法
第5章 - 商標権
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第47条(指定商品の追加登録出願)
�@ 商標権者又は出願人は、登録商標又 は商標登録出願の指定商品を追加する指定商品の追加登録を受けることができる。
�A 第1項の規定による指定商品の追加登録を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した指定商品の追加登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1.第9条第1項第1号乃至第3号・第5号・第7号の事項
2.登録商標の登録番号又は商標登録出願の出願番号
3.追加で指定する商品及びその類区分
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第48条(指定商品の追加登録拒絶決定及び拒絶理由の通知)
�@ 審査官は、指定商品の追加登録出願が次の各号の1に該当する場合 には、その指定商品の追加登録出願に対して指定商品の追加登録拒絶決定をしなければならない。
1.第23条第1項各号の1に該当する場合
2.指定商品の追加登録出願人が当該商標権者又は出願人でない場合
3.指定商品の追加登録出願の商標が当該登録商標又は商標登録出願の商標と同一でない場合
4.登録商標の商標権が消滅するか商標登録出願が放棄、取消又 は無効になったり、商標登録出願に対する商標登録
拒絶決定が確定された場合
�A 審査官は、第1項の規定によって指定商品の追加登録拒絶決定をしようとするときには、その出願人に 拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第49条(準用規定)
�@ 第10条第1項・第13条・第14条・第16条・第17条・第22条・第30条乃至第 32条、特許法第148条第1号乃至第5号及 び第7号の規定は、商標権の存続期間更新登録出願に関してこれを準用する。
�A 第10条第1項・第13条・第14条・第16条・第17条・第22条及び第30条乃至第 32条と特許法第148条第1号乃至第5号及 び第7号の規定は、商品分類転換登録申請に関してこれを準用する。
�B 第9条の2・第10条第1項・第13条乃至第17条・第20条乃至第22条・第24条乃至第 32条、特許法第148条第1号乃至第5号・第7号及 び同法第157条、民事訴訟法133条・第271条及び同法第 339条の規定は、指定商品の追加登録出願に関してこれを準用する。
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第50条(商標権の効力)
商標権者 は、指定商品に関してその登録商標を使用する権利を独占する。但し、その商標権に関して専用使用権を設定したときには、第55条第3項の規定によって 専用使用権者が登録商標を使用する権利を独占する範囲内では、この限りでない。
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第51条(商標権の効力が及ばない範囲)
商標権は、次の各号の1に該当する場合にはその効力が及ばない。
1.自己の氏名、名称又は商号、肖像、署名、印章又は著名な雅号、芸名、筆名とこれらの著名な略称 を普通に使用す
る方法で表示する商標。但し、商標権の設定登録があった後に不正競争の目的でその商標を使用する場合 にはこ
の限りでない。
2.登録商標の指定商品と同一又は類似 の商品の普通名称、産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の
形状を含む。)、価格又は生産方法、加工方法、使用方法及び時期を普通に使用する方法で表示する商標
3.登録商標の指定商品と同一又は類似 の商品に対して慣用する商標と顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図から
なる商標
4.登録商標の指定商品又はその指定商品の包装の機能を確保するのに不可欠な立体的形状からなる商標
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第52条(登録商標等の保護範囲)
�@ 登録商標の保護範囲は、商標登録出願書に記載された商標によって定められる。
�A 指定商品の保護範囲は、商標登録出願書又は商品分類転換登録申請書に記載された商品によって定められる。
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第53条(他人の意匠権等との関係)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合 に、その使用状態に従いその商標登録出願日前に出願された他人の特許権、実用新案権、意匠権又 はその商標登録出願日前に発生した他人の著作権と抵触される場合には、指定商品のうち抵触される指定商品に対する商標の使用は 特許権者、実用新案権者、意匠権者又 は著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができない。
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第54条(商標権等の移転及び共有)
�@ 商標権は、その指定商品ごとに分割して移転することができる。この場合、類似 の指定商品は共に移転しなければならない。
�A〜�C 削除
�D 商標権が共有の場合には、各共有者 は他の共有者全員の同意を得なければその持ち分を譲渡するかその持ち分を目的とする質権を設定することができない。
�E 商標権が共有の場合には、各共有者 は他の共有者全員の同意を得なければその商標権に対して専用使用権又は通常使用権を設定することができない。
�F 業務標章権は、これを譲渡することができない。但し、その業務と共に譲渡する場合 にはこの限りでない。
�G 第7条第1項第3号但 し書きの規定によって登録された商標権は、これを譲渡することができない。但し、同条同項同号本文の 標章と関連した業務と共に譲渡する場合にはこの限りでない。
�H 団体標章権は、これを移転することができない。但し、法人の合併の場合 には特許庁長の許可を受けて移転することができる。
�I業務標章権、第7条第1項第3号但 し書きの規定による商標権及び団体標章権を目的とする質権は、これを設定することができない。
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第54条の2(商標権の分割)
�@ 商標権の指定商品が2以上である場合には、その商標権を指定商品別に分割することができる。
�A 第1項の分割は、第71条第2項の規定による無効審判が請求されたときには、審決 が確定されるまでは商標権が消滅された後にも行うことができる。
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第55条(専用使用権)
�@ 商標権者は、その商標権に関して他人に専用使用権を設定することができる。
�A 業務標章権又は団体標章権に関しては、専用使用権を設定することができない。
�B 第1項の規定による専用使用権の設定を受けた専用使用権者は、その設定行為で定めた範囲内 で指定商品に関して登録商標を使用する権利を独占する。
�C 専用使用権者は、その商品に自己の氏名又は名称を表示しなければならない。
�D 専用使用権者は、相続その他一般承継の場合を除いては、商標権者 の同意を得なければその専用使用権を移転することができない。
�E 専用使用権者は、商標権者 の同意を得なければその専用使用権を目的とする質権を設定するか通常使用権を設定することができない。
�F 第54条第5項及び第6項の規定は、専用使用権に関してこれを準用する。
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