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商標法
第5章 - 商標権
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第56条(商標権及び専用使用権等の登録の効力)
�@ 次の各号に該当する事項は、これを登録しなければその効力が発生しない。
1.商標権の移転(相続その他一般承継 による場合を除く。)・変更・放棄による消滅・存続期間の更新・商品分類転換・指定商品の追加又 は処分の制限
2.専用使用権の設定、移転(相続その他一般承継による場合を除く。)・変更・放棄による消滅又 は処分の制限
3.商標権又は専用使用権を目的とする質権の設定・移転(相続その他一般承継 による場合を除く。)・変更・放棄による消滅又は処分の制限
�A 第1項各号の規定による商標権・専用使用権及 び質権の相続その他一般承継の場合には、遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
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第57条(通常使用権)
�@ 商標権者は、その商標権に関して他人に通常使用権を設定することができる。
�A 第1項の規定による通常使用権の設定を受けた通常使用権者は、その設定行為で定めた範囲内 で指定商品に関して登録商標を使用する権利を有する。
�B 通常使用権は、相続その他一般承継の場合を除いては、商標権者 (専用使用権に関する通常使用権においては、商標権者及び専用使用権者 )の同意を得なければ、これを移転することができない。
�C 通常使用権は、商標権者(専用使用権に関する通常使用権においては、商標権者及び専用使用権者 )の同意を得なければ、その通常使用権を目的とする質権を設定することができない。
�D 第54条第5項・第55条第2項及び第4項の規定は、通常使用権に関してこれを準用する。
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第57条の2(特許権等の存続期間満了後に商標を使用する権利)
�@ 商標登録出願日前又 は商標登録出願日と同一の日に出願され登録された特許権がその商標権と抵触される場合、その特許権の存続期間が満了されるときには、その 原特許権者は原特許権の範囲内でその登録商標の指定商品と同一のものであるとか、これと類似 の商品に対してその登録商標と同一であったりこれと類似の商標を使用する権利を有する。但し、不正競争の目的でその商標を使用する 場合にはこの限りでない。
�A 商標登録出願日前又 は商標登録出願日と同一の日に出願され登録された特許権がその商標権と抵触される場合、その特許権の存続期間が満了されるときには、その満了される当時に存在する特許権に対する 専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権に対する特許法第118条第1項の効力を有する通常実施権 を有する者は、原権利の範囲内でその登録商標の指定商品と同一のものであるあとか、これと類似 の商品に対してその登録商標と同一であったりこれと類似の商標を使用する権利を有する。但し、不正競争の目的でその商標を使用する 場合にはこの限りでない。
�B 第2項の規定によって商標を使用する権利を有した者は、商標権者又 は専用使用権者に相当な対価を支給しなければならない。
�C 当該商標権者又は専用使用権者は、第1項又 は第2項の規定によって商標を使用する権利を有した者にその者の業務に関する商品と、自己の業務に関する商品間の混同を防止するのに必要な表示をするよう請求することができる。
�D 第1項及び第2項の規定による商標を使用する権利を移転(相続その他一般承継 による場合を除く。)しようとするときには、商標権者又は専用実施権者の同意を得なければならない。
�E 第1項乃至第4項の規定は、商標登録出願日前又 は商標登録出願日と同一の日に出願され登録された実用新案権又は意匠権がその商標権と抵触される場合、その 実用新案権又は意匠権の存続期間が満了されるときに準用される。
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第58条(通常使用権等の登録の効力)
�@ 次の各号に該当する事項は、これを登録しなければ第三者に対抗することができない。
1.通常使用権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除く。)・変更・放棄による消滅又 は処分の制限
2.通常使用権を目的とする質権の設定・移転(相続その他一般承継 による場合を除く。)・変更・放棄による消滅又は処分の制限
�A 通常使用権を登録したときには、その登録後 に商標権又は専用使用権を取得した者に対してもその効力が発生する。
�B 第1項各号の規定による通常使用権及び質権の相続その他一般承継の場合には、遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
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第59条(商標権の放棄)
商標権者は、商標権に関して指定商品ごとにこれを放棄することができる。
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第60条(商標権等の放棄の制限)
�@ 商標権者は、専用使用権者、通常使用権者又は質権者の同意を得なければ、商標権を放棄することができない。
�A 専用使用権者は、第55条第6項の規定による質権者又は通常使用権者の同意を得なければ、専用使用権を放棄することができない。
�B 通常使用権者は、第57条第4項の規定による質権者の同意を得なければ、通常使用権を放棄することができない。
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第61条(放棄の効果)
商標権・専用使用権・通常使用権及び質権の放棄があるときには、商標権、専用使用権、通常使用権及 び質権はそのときから消滅される。
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第62条(質権)
商標権・専用使用権又は通常使用権を目的とする質権を設定した場合、質権者 は当該登録商標を使用することができない。
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第63条(質権の物上代位)
質権は、この法律による商標権の使用に対して受ける対価若 しくは物に対してもこれを行使することができる。但し、その支給又 は引き渡し前にこれを差し押さえなければならない。
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第64条(商標権の消滅)
商標権者が死亡した日から3年以内に相続人がその商標権の移転登録をしなかった場合には、商標権者 が死亡した日から3年になる日の翌日に商標権が消滅される。
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第64条の2(商品分類転換登録がない場合等の商標権の消滅)
�@ 次の各号の1に該当する事由があるときには、商品分類転換登録の対象となる指定商品に関する商標権は、第46条の2第3項の規定による商品分類転換登録申請期間の終了日が属する存続期間の満了日に消滅する。
1.商品分類転換登録を受けようとする者が第46条の2第3項の規定による期間以内 に商品分類転換登録を申請しない場合
2.商品分類転換登録申請が取下された場合
3.第5条の規定により準用される特許法第16条第1項の規定により商品分類転換に関する手続が無効となった 場合
4.商品分類転換登録拒絶決定が確定された場合
5.第72条の2の規定により商品分類転換登録を無効にするという審決が確定された場合
�A 商品分類転換登録の対象となる指定商品として第46条の2第2項の規定による商品分類転換登録申請書に記載されない指定商品に関する商標権は、商品分類転換登録申請書に記載された指定商品が第46条の5の規定により転換登録される日に消滅する。
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