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特許法
第3章 - 審査
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第57条(審査官による審査)
�@ 特許庁長は、審査官に特許出願及び特許異議申立を審査させる。
�A 審査官の資格に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第58条(先行技術の調査等)
�@ 特許庁長は、特許出願の審査において必要であると認めるときには、専門調査機関に先行技術の調査を依頼することができる。
�A 特許庁長は、特許出願の審査に関して必要であると認めるときには、政府機関、当該技術分野 の専門機関又は特許に関する知識と経験が豊かな者に協調を要請したり意見を聞くことができる。この場合 、特許庁長は予算の範囲内で手当又は費用を支給することができる。
�B 第1項に規定された専門調査機関の指定基準など指定に関して必要な事項と資料調査の依頼手続について必要な事項は大統領令で定める。
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第58条の2(専門調査機関指定の取消など)
特許庁長は、専門調査機関が次の各号の1に該当する場合 には、その指定を取消したり期間を定めて業務の停止を命ずることができる。但し、第1号に該当する場合 には指定を取消さなければならない。
1. 詐偽又は不定な方法で指定を受けた場合
2. 第58条第3項の規定による指定基準に適えられなかった場合
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第59条(特許出願審査の請求)
�@ 特許出願は、審査請求があったときに限りこれを審査する。
�A 特許出願があるときには、誰でもその日から5年以内 に特許庁長にその特許出願に関して出願審査の請求をすることができる。
�B 第52条第2項の規定による分割出願又 は第53条の規定による二重出願に関しては第2項の期間が経過された後にも、分割出願をした日又は二重出願をした日から30 日以内に出願審査の請求をすることができる。
�C 出願審査の請求は、取下げることができない。
�D 第2項又は第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間内 に出願審査の請求がないときには、その特許出願は取り下げたものとみなす。
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第60条(出願審査の請求手続)
�@ 出願審査の請求をしようとする者は、次の各号の事項を記載した出願審査請求書を特許庁長に提出しなければならない。
1. 請求人の氏名及び住所(法人の場合には、その名称、営業所の所在地)
2. 削除
3. 出願審査の請求対象となる特許出願の表示
�A 特許庁長は、出願公開前に出願審査の請求があるときには出願公開時に、出願公開後 に出願審査の請求があるときには遅滞なくその旨を特許公報に掲載しなければならない。
�B 特許庁長は、特許出願人でない者から出願審査の請求があるときには、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
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第61条(優先審査)
特許庁長は、次の各号の1に該当される特許出願に対しては審査官に他の特許出願に優先して審査させることができる。
1. 出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合
2. 大統領令が定める特許出願として緊急処理が必要であると認められる場合
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第62条(特許拒絶決定)
審査官は、特許出願が次の各号の1(以下、“拒絶理由”という。)に該当するときには、その特許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。
1. 第25条・第29条・第31条・第32条・第36条第1項乃至第3項又 は第44条の規定により特許することができな
い場合
2. 第33条第1項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しなかったり同条同項但し書きの規定により特許を受
けることができない場合
3. 条約の規定に違反した場合
4. 第42条第3項乃至第5項又は第45条に規定された要件を満たしていない場合
5. 第47条第2項の規定による範囲を外れた補正である場合
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第63条(拒絶理由の通知)
審査官は、第62条の規定によって特許拒絶決定をしようとするときには、その特許出願人に拒絶理由 を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。但し、第47条第1 項第2号に該当する場合として第51条第1項の規定によって却下決定 をしようとするときにはこの限りでない。
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第64条(出願公開)
�@ 特許庁長は、次の各号の1に該当する日から1年6月が経過したとき、又は特許出願日から1年6 月経過前であっても出願人の申請があるときには、産業資源部令 で定めるところに従い、その特許出願に関して特許公報に掲載して出願公開をしなければならない。但し、第87条第3項の規定によって登録公告をした特許に対してはこの限りでない。
1. 第54条第1項の規定による優先権主張を伴う特許出願においては、その優先権主張の基礎となった出願日
2. 第55条第1項の規定による優先権主張を伴う特許出願においては、先出願の出願日
3. 第54条第1項又 は第55条第1項の規定による2以上の優先権主張を伴う特許出願においては、該当優先権主張の
基礎となった出願日のうち最先日
4. 第1号乃至第3号の1に該当しない特許出願においては、その特許出願日
�A 第1項の出願公開があるときには、誰でもその発明が第62条各号 の1に該当し特許され得ないという旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。但し、同条第 4号のうち第42条第5項及び第45条に規定された要件を満たしていない場合には、この限りでない。
�B 第87条第4項は、第1項の出願公開に関してこれを準用する。
�C 第1項の出願公開に関して特許公報に掲載する事項は大統領令で定める。
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第65条(出願公開の効果)
�@ 特許出願人は、出願公開があった後にその特許出願された発明を業として実施した者に特許出願された発明であることを書面をもって警告することができる。
�A 第1項の規定による警告を受けたり出願公開された発明であることを知りその特許出願された発明を業として実施した者に対し特許出願人は、その警告を受けたり出願公開された発明であることを知ったときから特許権の 設定登録時 までの期間の間その特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができる。
�B 第2項の規定による請求権は、当該特許出願 に対する特許権の設定登録があった後でなければこれを行使することができない。
�C 第2項の規定による請求権の行使は、特許権の行使に影響を及ぼさない。
�D 第127条・第129条・第132条又は民法第760条及び同法第 766条の規定は、第2項の規定による請求権を行使する場合にこれを準用する。この場合、民法第 766条第1項中“被害者若しくはその法定代理人がその損害及び加害者を知った日”は“当該特許権 の設定登録日”とみなす。
�E 出願公開後、特許出願が放棄・無効又 は取下げられたとき、特許出願の特許拒絶決定が確定されたとき、第74条第3項の規定による特許取消決定が確定されたとき、及び第133条の規定による特許を無効にするという 審決(同条第1項第4号の規定による場合 を除く。)が確定されたときには、第2項の規定による請求権は最初から発生しなかったものとみなす。
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