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特許法
第3章 - 審査
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第66条(特許決定)
審査官は、特許出願に対して拒絶理由 を発見することができないときには、特許決定をしなければならない。
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第67条(特許可否決定の方式)
�@ 特許決定及び特許拒絶決定は書面をもって行わなければならず、その理由を付さなければならない。
�A 特許庁長は、特許可否決定がある場合には、その決定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
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第68条(審判規定の審査への準用)
第148条第1号乃至第5号及び第7号の規定は、特許出願の審査に関してこれを準用する。
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第69条(特許異議の申立)
�@ 誰でも特許権の設定登録がある日から登録公告日後 3月になる日までその特許が次の各号の1に該当するということを理由 に特許庁長に特許異議の申立をすることができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上のときには、 請求項ごとに特許異議の申立をすることができる。
1. 第25条・第29条・第31条・第32条・第36条第1項乃至第3項又 は第44条の規定に違反して特許された場合
2. 第33条第1項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しなかったり同条同項但し書きの規定により特許を受けることができない場合
3. 条約の規定に違反した場合
4. 第42条第3項又は第4項の規定に違反した場合
4の2. 第47条第2項の規定による範囲を外れた補正である場合
5. 第87条第2項但し書きの規定に違反して設定登録された場合
�A 特許異議の申立をする者(以下、“特許異議申立人”という。)は、次の各号の事項を記載した 特許異議申立書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1. 特許異議申立人の氏名と住所(法人である場合にはその名称及び営業所の所在地)
1の2. 特許異議申立人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
2. 特許異議申立の対象となる特許の表示
3. 特許異議申立の理由及び必要な証拠の表示
�B 第133条第4項の規定は、特許異議の申立がある場合にこれを準用する。
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第70条(特許異議申立理由等の補正等)
�@ 特許異議申立人は、特許異議申立期間の経過後30日以内 に特許異議申立書に記載した理由又は証拠を補正することができる。
�A 第71条第3項の規定による審査長は、特許異議の申立があるときには、特許異議申立書 の副本を特許権者に送達し期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第71条(審査・決定の合議体)
�@ 特許異議の申立は、3人の審査官合議体が審査・決定する。
�A 特許庁長は、各特許異議 の申立事件に対して審査官合議体を構成する審査官を指定しなければならない。
�B 特許庁長は、第2項の規定によって指定された審査官のうち1人を審査長に指定しなければならない。
�C 第144条第2項、第145条第2項及び第146条第2項・第3項の規定は、審査官合議体及 び審査長に関してこれを準用する。
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第72条(特許異議の申立の審査における職権審査)
�@ 特許異議の申立に関する審査においては、特許権者又 は特許異議申立人が申立てなかった理由に対してもこれを審査することができる。この場合、特許権者及び 特許異議申立人に期間を定めてその理由に対し意見を陳述することができる機会を与えなければならない。
�A 特許異議の申立に関する審査においては、特許異議申立人 が申立てなかった請求項に対しては審査することができない。
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第73条(特許異議の申立の併合又は分離)
�@ 審査官合議体は、2以上の特許異議の申立を併合したり分離して審査・決定することができる。
�A 削除
�B 削除
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第74条(特許異議の申立に対する決定)
�@ 審査官合議体は、第70条第1項及び第2項の規定による期間が経過した後に特許異議の申立 に対する決定をしなければならない。
�A 審査長は、特許異議申立人が第69条第1項の規定による特許異議申立期間内 に特許異議の申立の理由及び証拠を提出しなかった場合に、第70条第1項の規定にかかわらず決定をもって 特許異議申立書を却下することができる。
�B 審査官合議体は、特許異議の申立 が理由があると認められるときには、その特許取消決定をしなければならない。
�C 特許取消決定が確定されたときには、その特許権は最初からなかったものとみなす。
�D 審査官合意体は、特許異議の申立 が理由がないと認められるときには、その特許維持決定をしなければならない。
�E 特許異議の申立に対する却下決定及び特許維持決定に対しては、不服することができない。
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第75条(特許異議の申立に対する決定方式)
�@ 特許異議の申立 に対する決定は、次の各号の事項を記載した書面をもって行わなければならず、決定をした審査官はこれに記名捺印をしなければならない。
1. 特許異議申立事件の番号
2. 特許権者及び特許異議申立人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
2の2. 特許権者又は特許異議申立人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 決定に関連した特許の表示
4. 決定の結論及び理由
5. 決定年月日
�A 審査長は、特許異議の申立に対する決定があるときには、その謄本を特許異議申立人及 び特許権者に送達しなければならない。
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