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特許法
第10章 - 特許協力条約による国際出願 : 第2節 国際特許出願に関する特例
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第199条(国際出願による特許出願)
�@ 特許協力条約によって国際出願日が認められた国際出願として、特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。
�A 第1項の規定による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。)に関しては、第54条の規定はこれを適用しない。
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第200条(新規性がある発明とみなす場合の特例)
国際特許出願した発明に関して第30条第1項第1号及 び第3号の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及 びこれを証明することができる書類を第30条第2項の規定にかかわらず、産業資源部令 が定める期間内に特許庁長に提出することができる。
第
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第201条(国際特許出願の翻訳文)
�@ 国際特許出願を外国語で出願した出願人は、特許協力条約第 2条(xi)の優先日(以下、“優先日”という。)から2年6月(以下、“国内書面提出期間”という。)以内に国際出願日に提出した明細書、請求の範囲、図面( 図面中 の説明部分に限る。)及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。但し、国際特許出願を外国語で出願した出願人が 特許協力条約第19条(1)の規定によって請求の範囲に関する補正をしたときには、補正後 の請求の範囲に対してのみ韓国語翻訳文を提出することができる。
�A 国内書面提出期間内に第1項の規定による明細書及 び請求の範囲の翻訳文の提出がない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。
�B 第1項の規定によって翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内 にその翻訳文に代わって新しい翻訳文を提出することができる。但し、出願人が出願審査の請求をした後にはこの限りでない。
�C 国際出願日に提出された国際特許出願の明細書又 は請求の範囲に記載された事項及び図面中の説明部分として国内書面提出期間(その期間内 に出願人が出願審査の請求をしたときには、その請求日、以下“基準日”という。)内に提出された第1 項又 は第3項の規定による翻訳文(以下、“出願翻訳文”という。)に記載されていないものは、国際出願日に提出された国際特許出願の 明細書及び請求の範囲に記載されていないものとみなすか、図面中の説明がなかったものとみなす。
�D 国際特許出願の国際出願日の出願書は、第42条第1項の規定によって提出された出願書とみなす。
�E 国際特許出願の明細書・請求の範囲・図面及 び要約書の出願翻訳文(韓国語で出願された国際特許出願の場合 には、国際出願日に提出された明細書・請求の範囲・図面及び要約書)は第
42条第2項の規定によって提出された明細書・図面及び要約書とみなす。
�F 第204条第1項及び第2項の規定は、第1項但 し書きの規定によって補正後の請求の範囲の韓国語翻訳文を提出する場合には、これを適用しない。
�G 第1項但 し書きの規定によって補正後の請求の範囲に対する韓国語翻訳文のみを提出する場合には、国際出願日に提出された請求の範囲はこれを認めない。
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第202条(特許出願等による優先権主張の特例)
�@ 国際特許出願に関しては、第55条第2項及び第56条第2項の規定はこれを適用しない。
�A 国際特許出願に関する第55条第4項の規定の適用においては、同項中“特許出願の出願書に最初に添付された 明細書又は図面”は“第201条第1項の規定によって国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の 範囲又は図面(図面中の説明部分に限る。)及びこれらの書類の同条第 4項の規定による出願翻訳文又は国際出願日に提出した国際出願の図面(図面中 の説明部分を除く。)”とし、“出願公開”は“特許協力条約第21条で規定する国際公開”とする。
�B 第55条第1項の規定による先出願 が国際特許出願又は実用新案法第57条第2項の規定による国際実用新案登録出願である場合 に、第55条第1項、第3項及び第4項並びに第56条第1項の規定の適用においては、第55条第1項及 び第3項中“出願書に最初に添付された明細書又は図面”は“第201条第1項又 は実用新案法第59条第1項の規定によって国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又 は図面”とし、同条第4項中“先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面”は“先出願 の第201条第1項又 は実用新案法第59条第1項の規定によって国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又 は図面”とし、“その先出願に関して出願公開”は“その先出願 に関して特許協力条約第21条で規定する国際公開”とし、第56条第1項中“その出願日から1年3月を経過した時”は“第201条第4 項又は実用新案法第59条第4項の規定による基準日又は第201条第1項若 しくは実用新案法第59条第1項の規定による国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時”とする。
�C 第55条第1項の規定による先出願が第214条第4項又は実用新案法第71条第4項の規定によって 特許出願又は実用新案登録出願となる国際特許出願である場合に、第55条第1項、第3項及び第4項又 は第56条第1項の規定の適用については、第55条第1項及び第3項中“出願書に最初に添付された 明細書又は図面”は“第214条第4項又 は実用新案法第71条第4項で規定する国際出願日と認めることができた日の国際出願の明細書・請求の 範囲又は図面”とし、第55条第4項中“先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面”は“先出願 の第214条第4項又 は実用新案法第71条第4項で規定する国際出願日と認めることができた日の国際出願の明細書・請求の 範囲又は図面”とし、第56条第1項中“その出願日から1年3月を経過した時”は“第214条第4項又 は実用新案法第71条第4項で規定する国際出願日と認めることができた日から1年月 3月を経過した時又は第214条第4項若 しくは実用新案法第71条第4項で規定する決定をした時のいずれか遅い時”とする。
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第203条(書面の提出)
�@ 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内 に次の各号の事項を記載した書面を特許庁長に提出しなければならない。この場合 、国際特許出願を外国語で出願した出願人は第201条第1項の規定による翻訳文を共に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
2. 出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 削除
4. 発明の名称
5. 発明者の氏名及び住所又は営業所
6. 国際出願日及び国際出願番号
�A 特許庁長は、次の各号の1に該当する場合に補正期間を定めて補正を命じなければならない。
1. 第1項前段の規定による書面を国内書面提出期間内に提出しなかった場合
2. 第1項前段 の規定により提出された書面がこの法またはこの法による命令が定める方式に違反される場合
�B 第2項の規定により補正命令を受けた者が指定された期間内に補正をしなかった場合に、特許庁長は 当該国際特許出願を無効にすることができる。
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第204条(国際調査報告書を受けた後の補正)
�@ 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第 19条(1)の規定によって国際調査報告書を受けた後に国際特許出願の請求の範囲に関して補正をした 場合には、基準日までに当該補正書の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
�A 第1項の規定によって補正書の翻訳文が提出されたときには、その補正書の翻訳文によって第47条第1項の規定による請求の範囲が補正されたものとみなす。
�B 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第 19条(1)の規定による説明書を同条約第2条(xix)の国際事務局(以下、“国際事務局”という。)に提出した 場合には、その説明書の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
�C 国際特許出願の出願人が基準日までに第1項又は第3項で規定した手続きを踏まなかった場合には、 特許協力条約第19条(1)の規定による補正書又は説明書は提出されなかったものとみなす。
�D 削除
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第205条(国際予備審査報告書作成前の補正)
�@ 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第 34条(2)(b)の規定によって国際特許出願の明細書・請求の範囲及 び図面に対して補正をした場合には、基準日までに当該補正書 の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
�A 第1項の規定によって補正書の翻訳文が提出されたときには、その補正書の翻訳文によって第47条第1項の規定による 明細書及び図面が補正されたものとみなす。
�B 国際特許出願の出願人が基準日までに第1項で規定した手続を踏まなかった場合には、特許協力条約第 34条(2)(b)の規定による補正書は提出されなかったものとみなす。
�C 削除
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第206条(在外者の特許管理人の特例)
�@ 在外者である国際特許出願の出願人は、基準日までは第5条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらずに特許に関する手続を踏むことができる。
�A 第1項の規定による出願翻訳文を提出した在外者は、産業資源部令 で定める期間内に特許管理人を選任して特許庁長に届け出なければならない。
�B 第2項の規定による選任の届出がない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。
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