@ 国際特許出願を外国語で出願した出願人は、特許協力条約第
2条(xi)の優先日(以下、“優先日”という。)から2年6月(以下、“国内書面提出期間”という。)以内に国際出願日に提出した明細書、請求の範囲、図面(
図面中
の説明部分に限る。)及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。但し、国際特許出願を外国語で出願した出願人が
特許協力条約第19条(1)の規定によって請求の範囲に関する補正をしたときには、補正後
の請求の範囲に対してのみ韓国語翻訳文を提出することができる。
A 国内書面提出期間内に第1項の規定による明細書及
び請求の範囲の翻訳文の提出がない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。
B 第1項の規定によって翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内
にその翻訳文に代わって新しい翻訳文を提出することができる。但し、出願人が出願審査の請求をした後にはこの限りでない。
C 国際出願日に提出された国際特許出願の明細書又
は請求の範囲に記載された事項及び図面中の説明部分として国内書面提出期間(その期間内
に出願人が出願審査の請求をしたときには、その請求日、以下“基準日”という。)内に提出された第1
項又
は第3項の規定による翻訳文(以下、“出願翻訳文”という。)に記載されていないものは、国際出願日に提出された国際特許出願の
明細書及び請求の範囲に記載されていないものとみなすか、図面中の説明がなかったものとみなす。
D 国際特許出願の国際出願日の出願書は、第42条第1項の規定によって提出された出願書とみなす。
E 国際特許出願の明細書・請求の範囲・図面及
び要約書の出願翻訳文(韓国語で出願された国際特許出願の場合
には、国際出願日に提出された明細書・請求の範囲・図面及び要約書)は第
42条第2項の規定によって提出された明細書・図面及び要約書とみなす。
F 第204条第1項及び第2項の規定は、第1項但
し書きの規定によって補正後の請求の範囲の韓国語翻訳文を提出する場合には、これを適用しない。
G 第1項但
し書きの規定によって補正後の請求の範囲に対する韓国語翻訳文のみを提出する場合には、国際出願日に提出された請求の範囲はこれを認めない。
@ 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第
19条(1)の規定によって国際調査報告書を受けた後に国際特許出願の請求の範囲に関して補正をした
場合には、基準日までに当該補正書の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
A
第1項の規定によって補正書の翻訳文が提出されたときには、その補正書の翻訳文によって第47条第1項の規定による請求の範囲が補正されたものとみなす。
B 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第
19条(1)の規定による説明書を同条約第2条(xix)の国際事務局(以下、“国際事務局”という。)に提出した
場合には、その説明書の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
C 国際特許出願の出願人が基準日までに第1項又は第3項で規定した手続きを踏まなかった場合には、
特許協力条約第19条(1)の規定による補正書又は説明書は提出されなかったものとみなす。
D 削除
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第205条(国際予備審査報告書作成前の補正)
@ 国際特許出願の出願人は、特許協力条約第
34条(2)(b)の規定によって国際特許出願の明細書・請求の範囲及
び図面に対して補正をした場合には、基準日までに当該補正書
の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
A
第1項の規定によって補正書の翻訳文が提出されたときには、その補正書の翻訳文によって第47条第1項の規定による
明細書及び図面が補正されたものとみなす。
B 国際特許出願の出願人が基準日までに第1項で規定した手続を踏まなかった場合には、特許協力条約第
34条(2)(b)の規定による補正書は提出されなかったものとみなす。
C 削除
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第206条(在外者の特許管理人の特例)
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在外者である国際特許出願の出願人は、基準日までは第5条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらずに特許に関する手続を踏むことができる。
A 第1項の規定による出願翻訳文を提出した在外者は、産業資源部令
で定める期間内に特許管理人を選任して特許庁長に届け出なければならない。
B 第2項の規定による選任の届出がない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。