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特許法
第10章 - 特許協力条約による国際出願 : 第2節 国際特許出願に関する特例
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第207条(出願公開時期及び効果の特例)
�@ 国際特許出願の出願公開に関して第64条第1項の規定を適用するにおいては、“次の各号の1に該当する日から1年6月”は“第201条第1項の規定による期間(その 期間内に出願人が出願審査の請求をした国際特許出願として、特許協力条約第 21条で規定する国際公開がされたものは、優先日から1年6月を経過したとき又は出願審査の請求日のうち遅いとき)”とする。
�A 国際特許出願の出願人は、国際特許出願に関して国内公開があった後国際特許出願 された発明を業として実施した者に国際特許出願された発明であることを書面をもって警告したときには、その 警告後 から特許権の設定登録前にその発明を業に実施した者にその特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができ、警告をしない 場合 においても国内公開された国際特許出願された発明であることを知り特許権の設定登録前に業にその発明を実施した者に対してもまた同じである。但し、その請求権は 当該特許出願が特許権の設定登録された後でなければこれを行使することができない。
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第208条(補正の特例)
�@ 国際特許出願に関しては、第82条第1項の規定による手数料の納付・第201条第1項の規定による翻訳文の提出(韓国語で出願された国際特許出願の 場合 を除く。)及び基準日を経過した後でなければ、第47条第1項の規定にかかわらず補正(第204条第2 項及び第205条第2項による補正を除く。)をすることができない。
�A 削除
�B 第47条第2項の規定は、国際特許出願の補正が可能な範囲に関してこれを適用するにおいては、“特許出願書に最初に添付された 明細書又は図面に記載された事項”は“国際出願日に提出した国際特許出願の明細書・請求の範囲又 は図面(図面中説明部分に限る。)の翻訳文又は国際出願日に提出した国際特許出願の図面( 図面中説明部分を除く。)に記載された事項”とする。
�C 削除
�D 削除
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第209条(二重出願時期の制限)
実用新案法第57条第1項の規定によって国際出願日に出願された実用新案登録出願とみなす国際出願を基礎として特許出願に二重出願をする 場合 には、この法第53条第1項の規定にかかわらず実用新案法第30条第1項の規定による手数料を納付し、 同法第59条第1項の規定による翻訳文(韓国語で出願された国際実用新案登録出願の場合 を除く。)を提出した後(実用新案法第71条第4項の規定によって国際出願日と認めることができた日に出願されたものとみなされる国際出願を基礎とする 場合には、同条第4項の規定による決定があった後)でなければこれをすることができない。
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第210条(出願審査請求時期の制限)
国際特許出願の出願人は、第201条第1項の規定による手続(韓国語で出願された国際特許出願の場合 を除く。)を踏み、第82条第1項の規定による手数料を納付した後でないとき、又は国際特許出願の出願人でない者は、第201条第1項で規定した期間を経過した後でなければ、第59条第2項の規定にかかわらずその国際特許出願に関して出願審査の請求をすることができない。
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第211条(国際調査報告書等に記載された文献の提出命令)
特許庁長は、国際特許出願の出願人に対して期間を定めて特許協力条約第18条の国際調査報告書又 は同条約第35条の国際予備審査報告書に記載された文献の写しを提出させることができる。
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第212条(特許異議の申立の特例)
国際特許出願の特許に対しては第69条第1項各号 の規定による場合以外に発明が次の各号の1に該当しないという理由 で特許異議の申立をすることができる。
1. 国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲または図面(図面中説明部分 に限る)とその出願翻訳文に共に
記載されている発明
2. 国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中説明部分を除く)に記載されている発明
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第213条(特許の無効審判の特例)
国際特許出願の特許に対しては第133条第1項各号 の規定による場合以外に発明が次の各号の1に該当しないという理由 で特許の無効審判を請求することができる。
1. 国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求の範囲または図面(図面中説明部分 に限る)とその出願翻訳文に共
に記載されている発明
2. 国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中説明部分を除く)に記載されている発明
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第214条(決定によって特許出願となる国際出願)
�@ 国際出願の出願人は、特許協力条約第 4条(1)(ii)の指定国に大韓民国を含む国際出願(特許出願に限る。)が特許協力条約第 2条(xv)の受理官庁によって同条約第25条(1)(a)に規定する拒否又 は同条(1)(a)又は(b)に規定する宣言がされたり、国際事務局によって同条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときには、 産業資源部令 が定める期間内に産業資源部令が定めるところに従い特許庁長に同条(2)(a)に規定した決定をしてくれることを申請することができる。
�A 第1項の申請をする者がその申請をするときには、明細書・請求の範囲又は図面(図面中 の説明部分に限る。)その他産業資源部令 が定める国際出願に関する書類の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
�B 特許庁長は、第1項の申請があるときにはその申請に関する拒否・宣言又 は認定が特許協力条約及び同規則の規定に従い正当になったものなのかに関して決定をしなければならない。
�C 特許庁長は、第3項の規定によってその拒否・宣言又 は認定が特許協力条約及び同規則の規定に従い正当になったものではないと決定をしたときには、その決定に関する国際出願はその国際出願に対して拒否・ 宣言又は認定がなかったのであれば、国際出願日と認めることができた日に出願された特許出願とみなす。
�D 第199条第2項・第200条・第201条第4項乃至第8項・第202条第1項及 び第2項・第208条・第210条・第212条及び第213条の規定は、第4項の規定によって特許出願となる国際出願に関してこれを準用する。
�E 第4項の規定によって特許出願となる国際出願に関する出願公開に関しては、第64条第1項中“特許出願日”を“第201条第1項の優先日”とする。
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