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商標法
第3章 - 審査
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第22条(審査官による審査)
�@ 特許庁長は、審査官をして商標登録出願及び商標登録異議申立を審査させる。
�A 審査官の資格に関して必要な事項は、大統領令で定める。
�B 誰でもその商標登録出願が第23条第1項各号の1に該当すると認める場合 には、その情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。
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第22条の2(専門調査機関に対する商標検索の依頼等)
�@ 特許庁長は、商標登録出願の審査において必要であると認める場合 には、専門調査機関に対して商標検索を依頼することができる。
�A 特許庁長は、商標登録出願の審査に関して必要であると認める場合には、関係行政機関若 しくは商標に関する知識と経験が豊かな者又は関係人に協助を要請するか意見を聞くことができる。
�B 第1項の規定による専門調査機関の基準及 び商標検索の依頼に関して必要な事項は、大統領令で定める。
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第23条(商標登録拒絶決定及び拒絶理由の通知)
�@ 審査官は、商標登録出願が次の各号の1に該当する場合 には、その商標登録出願に対して商標登録拒絶決定をしなければならない。
1.第3条但書き、第6条乃至第8条、第10条第1項、第12条第2項後段・第5項・第7項乃至第9 項又は第5条の規定によって準用される特許法第25条の規定によって商標登録をすることができない場合
2.条約の規定に違反した場合
3.条約当事国に登録された商標又はこれと類似の商標として、その商標に関する権利を有 した者の 代理人若しくは代表者又は商標登録出願日前1年以内 に代理人若しくは代表者であった者が商標に関する権利を有した者の同意を得ないなど、正当な理由 なしにその商標の指定商品と同一であったりこれと類似の商品を指定商品として商標登録出願をした場合。但し、その権利者から 商標登録異議申立があったり第22条第3項の規定による情報提出がある場合に限る。
4.第2条第1項第1号乃至第4号規定による表彰の定義に合致しなかった場合
�A 審査官は、第1項の規定によって商標登録拒絶決定をしようとするときには、その出願人に拒絶理由 を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない
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第24条(出願公告)
�@ 審査官は、商標登録出願に対して拒絶理由 を発見することができないときには、出願公告決定をしなければならない。
�A 特許庁長は、第1項の規定による決定があるときには、その決定の謄本を出願人に送達し、その商標登録出願に関して商標公報に掲載して出願公告をしなければならない。
�B 特許庁長は、出願公告がある日から30日間商標登録出願書類及 びその付属書類を特許庁で公衆の閲覧に提供しなければならない。
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第24条の2(損失補償請求権)
�@ 出願人は、第24条第2項(第49条第3項及び第81条第1項の規定により準用される場合 を含む。)の規定による出願公告があった後、当該商標登録出願 に関する指定商品と同一であったりこれと類似した商品に対して当該商標登録出願に関する商標と同一であったり、これと 類似の商標を使用した者に書面をもって警告をすることができる。但し、出願人が当該商標登録出願 の写本を提示する場合には、出願公告前にも書面をもって警告をすることができる。
�A 第1項の規定によって警告をした出願人は、警告後商標権 の設定登録するまでの期間に発生した当該商標の使用に関する業務上損失に相当する補償金の支給を請求することができる。
�B 第2項の規定による請求権は、当該商標登録出願 に対する商標権の設定登録があった後でなければこれを行使することができない。
�C 第2項の規定による請求権の行使は、商標権の行使に影響を及ばさない。
�D 第52条・第66条・第69条及び第70条と民法第 760条及び第766条の規定は、第2項の規定による請求権を行使する場合にこれを準用する。この場合 、民法第766条第1項中“被害者若しくはその法定代理人がその損害及び加害者を知った日”は“当該商標権 の設定登録日”とみなす。
�E 商標登録出願が次の各号の1に該当するときには、第2項の規定による請求権は最初から発生しなかったものとみなす。
1.商標登録出願の放棄、取下げ又は無効となったとき
2.商標登録出願に対する商標登録拒絶決定が確定されたとき
3.第71条の規定により商標登録を無効とするという審決(同条第1項第4号及び第5号の規定による 場合を除く。
)が確定されたとき
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第25条(商標登録異議申立)
�@ 出願公告があるときには、誰でも出願公告日から30日以内に第23条第1項各号 の1に該当するということを理由に特許庁長に商標登録異議申立をすることができる。
�A 商標登録の異議申立をしようとする者は、次の各号の事項を記載した商標登録異議申立書 に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.商標登録異議申立人の氏名と住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
1の2.代理人がある場合には、その代理人の氏名及び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である 場合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
2.商標登録出願の出願番号
3.該当商品類区分及び指定商品
4.商標登録異議申立の旨
5.商標登録異議申立の理由及び必要な証拠の表示
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第26条(商標登録異議申立の理由等の補正)
第25条第1項の規定によって商標登録異議申立をした者(以下、“異議申立人”という。)は、 商標登録異議申立期間の経過後30日以内 に商標登録異議申立書に記載した理由及び証拠を補正することができる。
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第27条(商標登録異議申立に対する決定)
�@ 審査官は、商標登録異議申立があるときには、商標登録異議申立書 の副本を出願人に送達し、期間を定めて答弁書を提出することができる機かを与えなければならない。
�A 審査官は、第26条の規定による期間及び第1項の規定による期間経過後 に商標登録異議申立に関して決定をしなければならない。
�B 異議申立人 がその理由及び証拠を提出しなかった場合には、第1項の規定にかかわらず第26条の規定による 期間経過後に決定をもって商標登録異議申立を却下することができる。
�C 商標登録異議申立に対する決定は書面をもって行わなければならず、その理由 を付さなければならない。
�D 特許庁長は、第2項の決定があるときには、その決定の謄本を出願人及 び異議申立人に送達しなければならない。
�E 商標登録異議申立に対する決定に対しては、不服することができない。
�F 第4項の規定によって決定理由を付するにおいて2以上の指定商品に対する決定理由 が異なる場合には、商品ごとに決定理由を付さなければならない。
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第28条(商標登録出願公告後の職権による商標登録拒絶決定)
�@ 審査官は、出願公告後 に拒絶理由を発見した場合、職権によって第23条の規定による商標登録拒絶決定をすることができる。
�A 第1項の規定によって商標登録拒絶決定をする場合には、第25条の規定による商標登録異議申立 があってもその商標登録異議申立に対しては決定をしない。
�B 特許庁長は、第1項の規定によって商標登録拒絶決定をした場合には、異議申立人 に商標登録拒絶決定謄本を送達しなければならない。
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第29条(商標登録異議申立の競合)
�@ 審査官は、2以上の商標登録異議申立に対して審査又は決定を併合するか分離することができる。
�A 審査官は、2以上の商標登録異議申立がある場合に、そのうちいずれか一つの商標登録異議申立 に対して審査した結果、その異議申立の理由があると認めたときには、他の商標登録異議申立 に対しては決定をしないことができる。
�B 特許庁長は、第2項の規定によって商標登録異議申立 に対する決定をしなかった異議申立人に対しても、商標登録拒絶決定謄本を送達しなければならない。
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