。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
商標法
第3章 - 審査
⊙
第30条(商標登録決定)
審査官は、商標登録出願に対して拒絶理由 を発見することができないときには、商標登録決定をしなければならない。
⊙
第31条(商標登録可否決定の方式)
@ 商標登録可否決定は書面をもって行わなければならず、その理由を付さなければならない。
A 特許庁長は、商標登録可否決定がある場合には、その決定の謄本を出願人に送達しなければならない。
⊙
第32条(審査又は訴訟手続の中止)
@ 商標登録出願の審査において必要なときには、審決 が確定されるまで又は訴訟手続が完結されるまでその商標登録出願の審査の手続を中止することができる。
A 法院は、訴訟において必要なときには商標登録可否決定が確定されるまでその訴訟手続を中止することができる。
⊙
第33条(特許法等の準用)
特許法第148条第1号乃至第5号・第7号及び同法第157条、民事訴訟法第133条・第271条及び 同法第339条の規定は商標登録出願の審査についてこれを準用する。
[1]
[2]