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商標法
第2章 - 商標登録要件及び商標登録出願
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第6条(商標登録の要件)
�@ 次の各号の1に該当する商標を除いては、商標登録を受けることができる。
1.その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
2.その商品に対して慣用する商標
3.その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・ 使用方
法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
4.顕著な地理的名称、その略語又は地図のみからなる商標
5.ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
6.簡単でありふれた標章のみからなる商標
7.第1号乃至第6号以外 に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標
�A 第1項第3号乃至第6号に該当する商標であっても、第9条の規定による商標登録出願前 に商標を使用した結果、需要者間にその商標が誰の業務に関連した商品を表示するのか顕著に認識されているものは、その商標を使用した商品を指定商品(第10条第1 項又は第47条第2項第3号の規定によって指定した商品又は追加で指定した商品をいう。以下同 じ。)として商標登録を受けることができる。
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第7条(商標登録を受けることができない商標)
�@ 次の各号の1に該当する商標は、第6条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない。
1.大韓民国の国旗・国章・軍旗・勲章・褒章・記章、外国の国旗・国章・産業財産権保護のためのパリ協約(以下“パリ
協約”という)同盟国・世界貿易機構の会員国又 は商標法条約締約国の勲章・褒章・記章、赤十字・オリンピック
又は著名な国際機関等の名称若しくは標章と同―であるか、これと類似 の商標、大韓民国・パリ協約同盟国・世
界貿易機構の会員国又は商標法条約締約国、その国家の公共機関が使用する監督用若しくは証明用印章又
は記号と同―であったり、これと類似の商標。
2.国家・人種・民族・公共団体・宗教又 は著名な故人との関係を虚偽に表示するかこれらを誹謗又は侮辱するかこれら
に対して悪い評判を受けさせるおそれがある商標
3.国家・公共団体又 はこれらの機関と公益法人の営利を目的としない業務又は営利を目的としない公益事業を表示する
標章として、著名なものと同一又は類似の商標。但し、国家・公共団体又 はこれらの機関と公益法人又は公益事
業体で自己の標章を商標登録出願したときには、この限りでない。
4.公共の秩序又は善良な風俗を紊乱させるおそれがある商標
5.政府が開催するか政府の承認を得て開催する博覧会又は外国政府が開催するか外国政府の承認を得て開催する博
覧会の賞牌・賞状又は褒章と同一又は類似の標章がある商標。但し、その賞牌・賞状又 は褒章を受けた者が当該
博覧会で受賞した商品に関して商標の一部としてその標章を使用したときには、この限りでない。
6.著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又 はこれらの略称を含む商標。但し、その他
人の承諾を受けた場合にはこの限りでない。
7.先出願による他人の登録商標と同一又は類似の商標として、その登録商標の指定商品と同一又は類似 の商品に使
用する商標
8.商標権が消滅した日(商標登録を無効にするという審決があった場合には、審決確定日 をいう。)から1年を経過し
てない他人の登録商標と同一又は類似の商標として、その指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標
9.他人の商品を表示するものであると需要者間に顕著に認識されている商標と同一又は類似 の商標として、その他人の
商品と同一又は類似の商品に使用する商標
10.需要者間に顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を起こさせるおそれがある商標
11.商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標
12.国内又 は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されている商標と同一又は類似の商
標として、不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を害しようとする等不正 な目的を有し使用する方法
13.商標登録を受けようとする商品又 はその商品の包装の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標
14.世界貿易機構会員国内の葡萄酒又 は蒸留酒の産地に関する地理的表示として構成されたり同表示を含む商標とし
て、葡萄酒・蒸留酒又はこれと類似の商品に使用しようとする商標
�A 第1項第6号・第9号及び第10号の規定に該当する商標であっても、商標登録出願時 にこれに該当しないものに対しては、当該規定は適用しない。
�B 第1項第7号及び第8号の規定は、商標登録出願時 にこれに該当するもの(他人の登録商標が第71条第3項の規定によって無効となった場合 にも、これに該当するものとみなす。)に対してこれを適用する。但し、商標登録出願後 に商標権者と商標登録出願人(以下、“出願人”という。)が同一になった場合にはこの限りでない。
�C 第1項第8号の規定は、次の各号の1に該当する場合にはこれを適用しない。
1.登録商標が商標権が消滅した日から遡及して1年以上使用されていない場合
2.登録商標が第1項第6号・第9号・第10号又は第12号・第8条又は第73条第1項第 7号の規定に違反したこ
とを事由に無効又は取消の審決が確定された後、その正当な出願人が商標登録出願した場合
3.登録商標に対する商標権の存続期間更新登録出願がされなかったまま第43条第2項但 し書きの規定による6月の
期間が経過した後に商標登録出願した場合
�D 第73条第1項第2号・第3号・第5号乃至第9号の規定に該当するということを理由 に商標登録の取消審判が請求され、その請求日以後 に次の各号の1に該当することになったときには、商標権者及びその商標を使用した者は、その該当することになった日から3年が経過した後に商標登録出願をしなければ消滅された登録商標と同一又は 類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に対して商標登録を受けることができない。
1.存続期間の満了によって商標権が消滅した場合
2.商標権者が商標権又は指定商品の一部を放棄した場合
3.商標登録取消の審決が確定された場合
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第8条(先出願)
�@ 同一又は類似 の商品に使用する同一又は類似の商標に関して異なった日に2以上の商標登録出願があるときには、先に出願した者だけがその商標に関して商標登録を受けることができる。
�A 同一又は類似 の商品に使用する同一又は類似の商標に関して同じ日に2以上の商標登録出願があるときには、出願人の協議によって定められた1人の出願人だけがその商標に関して商標登録を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、特許庁長が行う抽選によって決定された1人の出願人だけが商標登録を受けることができる。
�B 商標登録出願が放棄、取下げ又は無効となったとき又は商標登録拒絶決定若 しくは審決が確定されたときには、その商標登録出願は第1項及 び第2項の規定を適用するにおいては、最初からなかったものとみなす。
�C 特許庁長は、第2項の場合には出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内 に届け出がないときには第2項の規定による競技は成立されなかったものとみなす。
�D 第73条第1項第3号の規定に該当するということを理由 に商標登録の取消審判が請求されその請求日以後に次の各号の1に該当することになったときには、その該当することになった日から3月は取消審判請求人だけが商標登録出願をして消滅された登録商標と同一又は 類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に対して商標登録を受けることができる。
1.第43条第2項但書きの期間が経過した場合
2.商標権者が商標権又は指定商品の―部を放棄した場合
3.商標登録取消の審決が確定された場合
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第9条(商標登録出願)
�@ 商標登録を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した商標登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1.出願人の氏名及び住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
2.出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所若しくは営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 には、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名
3.商標
4.指定商品及びその類区分
5.第20条第3項に規定された事項(優先権を主張しようとする場合に限り記載する。)
6.削除
7.その他産業資源部令で定める事項
�A 商標登録を受けようとする商標が立体的形状 (記号、文字、図形又は色彩と結合されたものを含む。)からなる商標(以下、“立体商標”という。)である 場合は、その旨を出願書に記載しなければならない。
�B 団体標章登録を受けようとする者は、第1項各号 の事項以外に大統領令が定める団体標章の使用に関する事項を定めた定款を添付した団体標章登録出願書を提出しなければならない。
�C 業務標章登録を受けようとする者は、第1項各号 の事項以外にその業務の経営事実を立証する書面を添付した業務標章登録出願書を提出しなければならない。
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第9条の2(出願日の認定等)
�@ 特許庁長は、商標登録出願が次の各号の1に該当する場合 を除き、その商標登録出願に関する出願書が特許庁に到達された日を商標登録出願日と認めなければならない。
1.商標登録をしようとする旨の表示が明確でない場合
2.出願人の氏名若 しくは名称の記載がなかったり、又はその記載が出願人を特定することができないほど明確でない場合
3.商標登録出願書に商標登録を受けようとする商標の記載がなかったり、その記載が商標として認識することができないほど鮮明でない 場合
4.指定商品の記載がない場合
5.韓国語で記載されなかった場合
�A 特許庁長は、商標登録出願が第1項各号の1に該当する場合 には、商標登録を受けようとする者に相当な期間を定めて商標登録出願に対して補完することを命じなければならない。
�B 第2項の規定による補完命令に従って商標登録出願に対して補完する場合 には、手続補完に関する書面(以下、“手続補完書”という。)を提出しなければならない。
�C 特許庁長は、第2項の規定により補完命令を受けた者が指定期間以内 にその補完をした場合には、その手続補完書が特許庁に到達された日を商標登録出願日と認めなければならない。
�D 特許庁長は、第2項の規定によって補完命令を受けた者が指定期間以内 にその補完をしなかった場合には、当該商標登録出願は不適合な出願とこれを返還することができる。
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第10条(1商標1出願)
�@ 商標登録出願をしようとする者は、産業資源部令が定める商品類区分に従い1又は2類区分以上 の商品を指定して商標ごとに出願しなければならない。この場合、商品及 びサービス業を一つの出願書に同時に指定することができる。
�A 第1項の規定による商品類区分は、商品の類似範囲を定めるものではない。
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第11条(削除)
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第12条(出願の承継及び分割移転等)
�@ 商標登録出願の承継は、相続その他一般承継 の場合を除いては出願人名義変更の届け出をしなければその効力が発生しない。
�A 商標登録出願は、その指定商品ごとに分割して移転することができる。この場合、類似 の指定商品は共に移転しなければならない。
�B 削除
�C 商標登録出願の相続その他一般承継 がある場合には、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
�D 商標登録出願が共有の場合には、各共有者 は他の共有者全員の同意を得なければその持ち分を譲渡することができない。
�E 第2項の規定によって分割して移転された商標登録出願は、原商標登録出願 をしたときに出願したものとみなす。但し、第20条第3項及び第4項又 は第21条第2項の規定を適用するにおいてはこの限りでない。
�F 業務標章登録出願は、これを譲渡することができない。但し、その業務と共に譲渡する場合 にはこの限りでない。
�G 第7条第1項第3号但 し書きの規定による商標登録出願は、これを譲渡することができない。但し、同条同項同号本文の標章 と関連した業務と共に譲渡する場合にはこの限りでない。
�H 団体標章登録出願は、これを移転することができない。但し、法人の合併の場合 には特許庁長の許可を受けて移転することができる。
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第13条(手続の補正)
特許庁長又は特許審判院長は、商標に関する出願、請求その他の手続が次の各号の1に該当する場合 には、期間を定めて補正を命じなければならない。
1.第5条の規定によって準用される特許法第3条第1項又は同法第6条の規定に違反した場合
2.この法又はこの法による命令が定める方式に違反した場合
3.第37条の規定によって納付しなければならない手数料を納付しなかった場合
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第14条(出願公告決定前の補正)
�@ 出願人は、最初の商標登録出願の要旨を変更しない範囲内で第15条の場合 を除いては、その商標登録出願に関する指定商品及び商標を補正することができる。
�A 第1項の規定による補正は、商標登録可否決定及 び商標登録拒絶決定の1に該当する決定(以下“商標登録可否決定”という。)の通知書が送達された後にはすることができない。但し、第70条の2の規定による拒絶決定に対する審判を請求する 場合には、その請求日から30日以内又 は第81条の規定によって準用される第23条第2項・第45条第2項・第46条の4第2項又 は第48条第2項の規定による意見書提出期間内に補正することができる。
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