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商標法
第2章 - 商標登録要件及び商標登録出願
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第15条(出願公告決定後の補正)
出願人は、第24条の規定による出願公告決定の謄本の送達後に第23条第2項及 び第48条第2項の規定による拒絶理由の通知を受けたり第25条の規定による商標登録異議申立 があるとき又は第23条第1項の規定による商標登録拒絶決定及び第48条第1項の規定による指定商品の 追加拒登録絶決定 を受けて第70条の規定による拒絶決定に対する審判を請求したときには、次の各号の1に該当する 期間以内 にその拒絶理由若しくは異議申立理由又は商標登録拒絶決定及び指定商品の追加登録拒絶決定の理由に示された事項に関して、最初の商標登録出願の要旨を変更しない 範囲以内で指定商品又は商標を補正することができる。
1.第23条第2項又は第48条第2項の規定による意見書の提出期間
2.第27条第1項の規定による答弁書の提出期間
3.第7O条の2の規定による拒絶決定に対する審判請求日から30日
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第16条(出願の要旨変更)
�@ 第14条又は第15条の規定による補正が次の各号の1に該当する場合 には、商標登録出願の要旨を変更しないものとみなす。
1.指定商品の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.不明瞭な記載の釈明
4.商標の附記的な部分の削除
�A 出願公告決定謄本の送達前 にした商標登録出願に関する商標又は指定商品の補正が要旨を変更するものと商標権の設定登録があった後に認められたときには、その商標登録出願はその補正書を提出したときに商標登録出願したものとみなす。
�B 出願公告決定謄本の送達後 にした商標登録出願に関する商標又は指定商品の補正が第15条の規定に違反したものと商標権の設定登録があった後に認められたときには、その商標登録出願はその補正をしなかった商標登録出願に関して商標権が設定登録されたものとみなす。
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第17条(補正の却下)
�@ 審査官は、商標登録出願に関して第14条の規定による補正が出願の要旨を変更するものであるときには、決定を持ってその補正を却下しなければならない。
�A 審査官は、第1項の規定による却下決定があるときには、当該決定謄本 の送達があった日から30日を経過するときまでは当該商標登録出願 に対する商標登録可否決定をしてはならず、出願公告することを決定する前に第1項の規定による却下決定 があるときには出願公告決定もしてはいけない。
�B 審査官は、出願人が第1項の規定による却下決定に対して第70条の3の規定による補正却下決定 に対する審判を請求したときには、その審判の審決 が確定されるまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
�C 審査官は、商標登録出願に関して第15条の規定による補正が出願の要旨を変更するものであるときには、決定を持ってその補正を却下しなければならない。
�D 第1項及び第4項の規定による却下決定は書面をもってしなければならず、その理由 を付さなければならない。
�E 第4項の規定による却下決定に対しては、不服 することができない。但し、第70条の2の規定による拒絶決定に対する審判を請求する場合 にはこの限りでない。
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第18条(出願の分割)
�@ 出願人は、2以上の商品を指定商品にして商標登録出願した場合 には、第14条及び第15条の規定による補正をすることができる期間内 に2以上の商標登録出願に分割することができる。
�A 第1項の規定によって分割された商標登録出願は、最初に出願したときに商標登録出願されたものとみなす。但し、第20条第3 項及び第4項又は第21条第2項の規定を適用するにおいてはこの限りでない。
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第19条(出願の変更)
�@ 出願人は、商標登録出願をサービス標登録出願 に変更するかサービス標登録出願を商標登録出願に変更することができる。
�A 第1項の規定によって変更された商標登録出願(以下、“変更出願”という。)がある場合 に、その変更出願は最初に出願をしたときに商標登録出願又はサービス標登録出願したものとみなす。
�B 第2項の規定による変更出願は、最初にした商標登録出願に対する商標登録可否決定又 は審決やサービス標登録出願に対するサービス標登録可否決定又は審決が確定された後にはすることができない。
�C 第2項の規定による変更出願がある場合には、最初にした商標登録出願又 はサービス標登録出願は取り下げられたものとみなす。
�D 商標・団体標章・業務標章の相互間とサービス標・団体標章・業務標章 の相互間には出願の変更をすることができない。
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第20条(条約による優先権の主張)
�@ 条約及 びこれに準ずるもの(以下、“条約”という。)によって大韓民国国民に商標登録出願に対する優先権を認める当事国国民がその 当事国又 は他の当事国に商標登録出願をした後、同一な商標を大韓民国に商標登録出願して優先権を主張するときには、第8条の規定を適用するにおいてその当事国に出願した日を大韓民国に商標登録出願した日とみなす。大韓民国国民が条約によって大韓民国国民に商標登録出願に対する優先権を認める当事国に商標登録出願した後、同一な商標を大韓民国に商標登録出願した 場合にも、また同様である。
�A 第1項の規定によって優先権を主張とようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から6 月以内に出願しなければこれを主張することができない。
�B 第1項の規定によって優先権を主張しようとする者は、商標登録出願時 に商標登録出願書にその旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を記載しなければならない。
�C 第3項の規定によって優先権を主張した者は、最初に出願した国家の政府が認める商標登録出願の 年月日を記載した書面・商標及び指定商品の謄本を商標登録出願日から3月以内 に特許庁長に提出しなければならない。
�D 第3項の規定によって優先権を主張した者が第4項の期間内 に同項に規定した書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を喪失する。
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第21条(出願時の特例)
�@ 商標登録を受けることができる者が次の各号の1の博覧会に出品した商品に使用した商標をその出品した日から6 月以内にその商品を指定商品にして商標登録出願をした場合には、当該商標登録出願 はその出品をしたときに出願したものとみなす。
1.政府又は地方自治団体が開催する博覧会
2.政府又は地方自治団体の承認を得た者が開催する博覧会
3.政府の承認を得て国外で開催する博覧会
4.条約の当事国領域内でその政府若しくはその政府から承認を得た者が開催する国際博覧会
�A 第1項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長に提出し、これを証明することができる書類を商標登録出願日から30 日以内に特許庁長に提出しなければならない。
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