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第2章 - 実用新案登録要件及び実用新案登録出願
第5条(実用新案登録の要件)
第6条(新規性喪失の例外)
第7条(実用新案登録を受けることができない考案)
第8条(先出願)
第9条(実用新案登録出願)
第10条(1実用新案登録出願の範囲)
第11条(手続の補正)
第12条(基礎的要件の審査及び出願却下)
第13条(実用新案登録出願等の補正)
第14条(明細書等の補正可能な範囲)
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