。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
特許法
第9章 - 訴訟
⊙
第186条(審決等に対する訴え)
�@ 審決 に対する訴え及び審判請求書や再審請求書の却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とする。
�A 第1項の規定による訴えは、当事者、参加人又 はその審判や再審に参加申請をしたがその申請が拒否された者に限ってこれを提起することができる。
�B 第1項の規定による訴えは、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内 に提起しなければならない。
�C 第3項の期間は不変期間とする。
�D 審判長は、遠隔又は交通が不便な地域にいる者のために職権で第4項の不変期間 に対しては、付加期間を定めることができる。
�E 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決 に対するものでなければこれを提起することができない。
�F 第162条第2項第4号の規定による対価の審決、及び第165条第1項の規定による審判費用の 審決又は決定については、独立して第1項の規定による訴えを提起することができない。
�G 特許法院の判決に対しては、大法院に上告することができる。
⊙
第187条(被告適格)
第186条第1項の規定による訴の提起においては、特許庁長を被告としなければならない。但し、第133条第1項・第134条第1項・第135条第1項・第137条第1項・第138条第1 項及び第3項の規定による審判又はその再審の審決に対する訴の提起においては、その請求人又 は被請求人を被告としなければならない。
⊙
第188条(訴提起通知及び裁判書正本送付)
�@ 法院は、第186条第1項の規定による訴えの提起又 は同条第8項の規定による上告があるときには、遅滞なくその旨を特許審判院長に通知しなければならない。
�A 法院は、第187条但 し書きの規定による訴えに関して訴訟手続が完結したときには遅滞なくその事件に対する各審級の裁判書正本を特許審判院長に送付しなければならない。
⊙
第188条の2(技術審理官の除斥・忌避・回避)
�@ 第148条、民事訴訟法第38条乃至第 41条、第43条及び第44条の規定は、法院組織法第54条の2の規定による技術審理官 の除斥、忌避に関してこれを準用する。
�A 第1項の規定による技術審理官 に対する除斥・忌避の裁判は、その所属法院が決定によりしなければならない。
�B 技術審理官は、除斥又 は忌避の事由があると認める場合には、特許法院長の許可を得て回避することができる。
⊙
第189条(審決又は決定の取消)
�@ 法院は、第186条第1項の規定によって訴えが提起された場合 にその請求が理由あると認めたときには、判決をもって当該審決又は決定を取消さなければならない。
�A 審判官は、第1項の規定によって審決又は決定の取消判決が確定されたときには、再び審理をして 審決又は決定をしなければならない。
�B 第1項の規定による判決において取消の基本となった理由はその事件に対して特許審判院を羈束する。
⊙
第190条(補償金又は対価に関する不服の訴え)
�@ 第41条第3項及び第4項・第106条第3項・第110条第2項第2号及 び第138条第4項の規定による補償金及び対価に対して審決・決定又 は裁定を受けた者がその補償金又は対価に不服があるときには、法院に訴訟を提起することができる。
�A 第1項の規定による訴訟は、審決・決定又は裁定の謄本の送達を受けた日から30日以内 にこれを提起しなければならない。
�B 第2項の規定による期間は、これを不変期間とする。
⊙
第191条(補償金又は対価に関する訴訟の被告)
第190条の規定による訴訟においては、次の各号の1に該当する者を被告としなければならない。
1. 第41条第3項及び第4項の規定による補償金に対しては、補償金を支給する官署又は出願人
2. 第106条第3項の規定による補償金に対しては、補償金を支給する官署・特許権者・ 専用実施権者又は通常実施権者
3. 第110条第2項第2号及び第138条第4項の規定による対価に対しては、通常実施権者・ 専用実施権者・特許権者・実用新案権者又は意匠権者