@ 当事者は、確定された審決に対して再審を請求することができる。
A 民事訴訟法第422条及び同法第424条の規定は、第1項の再審請求に関してこれを準用する。
⊙
第179条(第三者を害する審決に対する不服請求)
@ 審判の当事者が共謀して第三者の権利又
は利益を詐害する目的で審決をさせたときには、第三者はその確定された審決
に対して再審を請求することができる。
A 第1項の再審請求の場合には、審判の当事者を共同被請求人とする。
⊙
第180条(再審請求の期間)
@ 当事者は、審決確定後再審の事由を知った日から30日以内に再審を請求しなければならない。
A 再審請求人は、代理権の欠陥を理由にして再審を請求する場合に、第1項で規定する期間を請求人又
は法定代理人が審決謄本の送達によって審決があることを知った日の次の日から起算する。
B 審決確定後3年が過ぎたときには、再審を請求することができない。
C 再審事由が審決確定後
に生じたときには、第3項の期間はその事由が発生した日の次の日からこれを起算する。
D 第1項及び第3項の規定は、その審決以前
に行われた確定審決と抵触するという理由で再審を請求する場合にはこれを適用しない。