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特許法
第8章 - 再審
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第178条(再審の請求)
�@ 当事者は、確定された審決に対して再審を請求することができる。
�A 民事訴訟法第422条及び同法第424条の規定は、第1項の再審請求に関してこれを準用する。
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第179条(第三者を害する審決に対する不服請求)
�@ 審判の当事者が共謀して第三者の権利又 は利益を詐害する目的で審決をさせたときには、第三者はその確定された審決 に対して再審を請求することができる。
�A 第1項の再審請求の場合には、審判の当事者を共同被請求人とする。
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第180条(再審請求の期間)
�@ 当事者は、審決確定後再審の事由を知った日から30日以内に再審を請求しなければならない。
�A 再審請求人は、代理権の欠陥を理由にして再審を請求する場合に、第1項で規定する期間を請求人又 は法定代理人が審決謄本の送達によって審決があることを知った日の次の日から起算する。
�B 審決確定後3年が過ぎたときには、再審を請求することができない。
�C 再審事由が審決確定後 に生じたときには、第3項の期間はその事由が発生した日の次の日からこれを起算する。
�D 第1項及び第3項の規定は、その審決以前 に行われた確定審決と抵触するという理由で再審を請求する場合にはこれを適用しない。
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第181条(再審によって回復した特許権の効力の制限)
�@ 次の各号の1に該当する場合 に特許権の効力は当該審決が確定された後再審請求の登録前に善意で輸入又は国内で生産したり取得した物には及ばない。
1. 無効となった特許権(特許取消決定に対する審判によって取消が確定された特許権を含む。)
又は存続期間の延長登録の特許権が再審によって回復された 場合
2. 特許権の権利範囲に属さないという審決 が確定された後再審によってこれと相反される審決が確定された場合
3. 拒絶するという旨の審決 があった特許出願又は特許権の存続期間の延長登録出願が再審によって特許権の設定登録又
は特許権の存続期間の延長登録がされた場合
�A 第1項各号の1に該当する場合の特許権の効力は、次の各号の1の行為に及ばない。
1. 当該審決が確定された後、再審請求の登録前にした当該発明の善意の実施
2. 特許が物の発明である場合には、その物の生産にだけ使用する物を当該審決 が確定された後再審請求の登録前に善意
で生産、譲渡、貸与又は輸入したり譲渡又は貸与の請約をする行為
3. 特許が方法の発明である場合には、その発明の実施にのみ使用する物をその審決 が確定された後再審請求の登録前に
善意で生産、譲渡、貸与又は輸入したり譲渡又は貸与の請約をする行為
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第182条(再審によって回復した特許権に対する先使用者の通常実施権)
第181条第1項各号の1に該当する場合に、当該審決 が確定された後再審請求の登録前に善意で国内でその発明の実施事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その 実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内でその特許権に関して通常実施権を有する。
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第183条(再審によって通常実施権を喪失した原権利者の通常実施権)
�@ 第138条第1項又は第3項の規定によって通常実施権 を許与するという審決が確定された後、再審によってこれに相反される審決の確定がある場合には、 再審請求登録前に善意で国内でその発明の実施事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、 原通常実施権 の事業の目的及び発明の範囲内でその特許権又は再審の審決の確定がある当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
�A 第104条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
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第184条(再審における審判規定の準用)
審判に対する再審の手続に関しては、その性質に反しない限り審判の手続に関する規定を準用する。
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第185条(民事訴訟法の準用)
民事訴訟法第429条第1項の規定は、再審請求に関してこれを準用する。