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特許法
第6章 - 特許権者の保護
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第126条(権利侵害に対する禁止請求権等)
@ 特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又 は侵害するおそれがある者に対してその侵害の禁止又は予防を請求することができる。
A 特許権者又 は専用実施権者が第1項の規定による請求をするときには、侵害行為を造成した物(物を生産する方法の発明である 場合には、侵害行為により生じた物を含む。)の廃棄・侵害行為に提供された設備の除去その他侵害 の予防に必要な行為を請求することができる。
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第127条(侵害とみなす行為)
次の各号の1に該当する行為を業にする場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。
1. 特許が物の発明である場合には、その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又 は輸入したりその物の譲渡又は
貸与の請約をする行為
2. 特許が方法の発明である場合 には、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡
又は貸与の請約をする行為
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第128条(損害額の推定など)
@ 特許権者又 は専用実施権者は故意又は過失によって自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、 当該権利を侵害した者がその侵害行為を造成した物を譲渡したときには、その物の譲渡数量に特許権者又 は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たり利益額を乗じた金額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。この 場合、損害額は特許権者又 は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を引いた数量に単位数量当たり利益額を掛けた金額を限度とし、 特許権者又 は専用実施権者が侵害行為外の事由で販売することができなかった事情がある時には、その数量に伴う金額 を引かなければならない。
A 特許権者又 は専用実施権者が故意又は過失によって自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為によって 利益を受けたときにはその利益の額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
B 特許権者又 は専用実施権者が故意又は過失によって自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して 通常受 けることができる金額に相当する額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額としてその損害賠償を請求することができる。
C 第3項の規定にかかわらず、損害の額が同項に規定する金額 を超過する場合にはその超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、特許権又 は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がないときには法院は損害賠償の額を定めるにおいてこれを参酌することができる。
D 法院は特許権または専用実施権 の侵害に関する訴訟において損害が発生されたものは認められるが、その損害額を立証 するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、第1項乃至第 4項の規定にかかわらず、弁論全体の旨と証拠調査の結果に基づいて相当の損害額が認められる。
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第129条(生産方法の推定)
物を生産する方法の発明に関して特許された場合 に、その物と同一な物はその特許された方法により生産されたものと推定する。但し、その物が次の各号の1に該当する 場合にはこの限りでない。
1. 特許出願前に国内で公知されたり公然と実施された物
2. 特許出願前 に国内又は国外で頒布された刊行物に記載されたり大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった物
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第130条(過失の推定)
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推定する。
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第131条(特許権者などの信用回復)
法院は、故意又 は過失によって特許権又は専用実施権を侵害することにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、 特許権者又 は専用実施権者の請求によって損害賠償に代えたり損害賠償と共に特許権者又は専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命ずることができる。
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第132条(書類の提出)
法院は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において、当事者の申請によって他の当事者に対して 当該侵害行為 による損害の計算をするのに必要な書類の提出を命ずることができる。但し、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶する正当な 理由があるときにはこの限りでない。