@ 第87条第1項の規定による特許権の設定登録を受けようとする者又
は特許権者は、特許料を納付しなければならない。
A 第1項の規定による特許料・その納付方法・納付期間その他に関して必要な事項は、産業資源部令
で定める。
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第80条(利害関係人による特許料の納付)
@ 利害関係人は、納付すべき者の意思にかかわらず、特許料を納付することができる。
A 利害関係人は、第1項の規定により特許料を納付した場合には、納付すべき者が現在利益
を得た限度でその費用の償還を請求することができる。
⊙
第81条(特許料の追加納付等)
@ 特許権の設定登録を受けようとする者又
は特許権者は、第79条第2項の規定による特許料の納付期間が経過した後であっても、6月以内
に特許料を追加納付することができる。
A 第1項の規定によって特許料を追加納付するときには、納付すべき特許料の2倍の金額
を納付しなければならない。
B
第1項の規定による追加納付期間以内に特許料を納付しなかったとき(追加納付期間が満了されたとしても第81条の2第2項の規定による補填期間が満了されなかった
場合
にはその補填期間以内に補填しなかったときを言う)には、特許権の設定登録を受けようとする者の特許出願はこれを放棄したものと見なし、
特許権者の特許権は特許料を納付する期間が経過したときに遡及してその特許権が消滅したものとみなす。
⊙
第81条の2(特許料の補填)
@ 特許庁長は、特許権の設定登録を受けようとする者または特許権者
が第79条第2項または第81条第1項の規定による期間以内
に特許料の一部を納付しなかった場合には、特許料の補填を命じなければならない。
A 第1項の規定により補填命令を受けた者は、その補填命令を受けた日から1月以内
に特許料を補填することができる。
B 第2項の規定により特許料を補填する者は次の各号の1に該当する場合
に納付しなかった金額の2倍を納付しなければならない。
1. 特許料を第79条第2項の規定による納付期間を経過して補填する場合
2. 特許料を第81条第1項の規定による追加納付期間を経過して補填する場合
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第81条の3(特許料の追加納付または補填による特許出願と特許権の回復等)
@ 特許権の設定登録を受けようとする者又
は特許権者が責任を負うことができない事由によって第81条第1項の規定による追加納付期間以内に特許料を納付しなかったり第81条の2第2項の規定による
補填期間以内に補填しなかった場合には、その事由が終了した日から14日以内
にその特許料を納付したり補填することができる。但し、追加納付期間の満了日または補填期間の満了日のうち遅い日から6月が経過したときにはこの限りでない。
A
第1項の規定による特許料を納付したり補填した者は、第81条第3項の規定に拘わらずその特許出願を放棄しなかったものと見なし、その特許権は特許料納付期間が経過したときに遡及して存続していたものとみなす。
B 第2項の規定による特許出願又
は特許権の効力は、特許料の追加納付期間が経過した日から納付したり補填した日までの期間(以下、本条
で“効力制限期間”という)の中に他人が特許発明を実施した行為に対してはその効力が及ばない。
C 効力制限期間中に国内で善意で第2項の規定による特許出願された発明又
は特許権に対してその発明の実施事業をしたり、その事業の準備をしている者は、その実施又
は準備をしている発明又は事業の目的の範囲内でその特許出願された発明に対する特許権に対して通常実施権を有する。
D 第4項の規定によって通常実施権を有した者は、特許権者又
は専用実施権者に相当な代価を支給しなければならない。
⊙
第82条(手数料)
@ 特許に関する手続を踏む者は、手数料を納付しなければならない。
A
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後、その特許出願書に添付した明細書を補正して特許請求範囲に記載した
請求項の数が増加したときには、その増加した請求項
に関して納付しなければならない審査請求料は特許出願人が納付しなければならない。
B 第1項の規定による手数料・その納付方法・納付期間その他に関して必要な事項は、産業資源部令
で定める。
⊙
第83条(特許料又は手数料の減免)
@ 特許庁長は、次の各号の1に該当する特許料及
び手数料は第79条及び第82条の規定にかかわらずこれを免除する。
1. 国家に属する特許出願又は特許権に関する手数料又は特許料
2. 第133条第1項・第134条第1項又
は第137条第1項の規定による審査官の無効審判請求に対する手数料
A 特許庁長は、生活保護法第3条の規定による保護対象者及び産業資源部令
で定める者がした発明に関する特許出願の場合には、第79条及び第82条の規定にかかわらず特許権の設定登録を受けるための最初3
年分の特許料及び産業資源部令で定める手数料を減免することができる。
B 第2項の規定によって特許料及び手数料の減免を受けようとする者は、産業資源部令
で定める書類を特許庁長に提出しなければならない。
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第84条(特許料等の返還)
@ 納付された特許料及び手数料はこれを返還しない。但し、次の各号の1に該当する場合
には、納付した者の請求によってこれを返還する。
1. 間違って納付された特許料及び手数料
2. 特許取消決定又は特許を無効にするという審決が確定された年度の次の年度からの特許料該当分
3. 特許権の存続期間の延長登録を無効にするという審決
が確定された年度の次の年度からの特許料該当分
A 特許庁長は、特許料及
び手数料を誤って納付を受けたときには、これを納付した者に通知しなければならない。
B 第1項第1号の特許料及び手数料の返還はその誤って納付された事実が通知された日から、同項第2
号及び第3号の特許料該当分
の返還は特許取消決定又は審決が確定された日からそれぞれ1年を経過したときには、これを請求することができない。
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第85条(特許原簿)
@ 特許庁長は、特許庁に特許原簿を備えて次の各号の事項を登録する。
1. 特許権の設定・移転・消滅・回復・処分の制限又は存続期間の延長
2. 専用実施権又は通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅又は処分の制限
3. 特許権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更v消滅又は処分の制限
A 第1項の規定による特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ等で作成することができる。
B 第1項及び第2項に規定されたもの以外の登録事項及
び登録手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
C 特許発明の明細書及び図面その他大統領令が定める書類は、特許原簿の一部とみなす。
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第86条(特許証の交付)
@ 特許庁長は、特許権の設定登録があったときには、特許権者に特許証を交付しなければならない。
A 特許庁長は、特許証が特許原簿その他の書類と符合しないときには、申請によって又は職権で特許証
を回収して訂正交付するか新しい特許証を交付しなければならない。
B 特許庁長は、第136条第1項の訂正審判の審決が確定されたときには、その審決
に従って新しい特許証を交付しなければならない。