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特許法
第12章 - 罰則
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第225条(侵害罪)
@ 特許権又は専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の罪は告訴をまって論ずる。
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第226条(偽証罪)
@ この法の規定によって宣誓した証人・鑑定人又 は通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定又は通訳をしたときには、5年以下 の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の規定による罪を犯した者がその事件の特許異議の申立 に対する決定又は審決の確定前に自首したときには、その刑を減軽又は免除することができる。
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第227条(虚偽表示の罪)
第224条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第228条(詐偽行為の罪)
詐偽その他不正な行為により特許・特許異議の申立に対する決定・特許権の存続期間の延長登録又 は審決を受けた者は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第229条(秘密漏泄の罪等)
特許庁職員・特許審判院職員又 はその職にあった者がその職務上知り得た特許出願中の発明に関して秘密を漏らしたり盗用したときには、2 年以下の懲役又は3百万ウォン以下の罰金に処する。
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第229条の2(専門調査機関等の役、職員に対する公務員とみなす場合)
専門調査機関又 は特許文書電子化機関の役員・職員又はその職にあった者は、第229条の規定を適用するにおいては 特許庁職員又はその職にあった者とみなす。
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第230条(両罰規定)
法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用者その他の従業員が、その法人又 は個人の業務に関して第225条第1項・第227条又は第228条の違反行為をしたときには、行為者を罰するほかにその法人に対しては次の各号の1に該当する 罰金刑を、その個人に対しては各該当条の罰金刑を科する。
1. 第225条第1項の場合:3億ウォン以下の罰金
2. 第227又は第228条の場合:6千万ウォン以下の罰金
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第231条(没収等)
@ 第225条第1項に該当する侵害行為を造成した物又 はその侵害行為から生じた物は、これを没収したり被害者の請求によってその物を被害者に交付することを宣告しなければならない。
A 被害者は、第1項の規定による物の交付を受けた場合 には、その物の価額を超過する損害の額に限り賠償を請求することができる。
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第232条(過怠料)
@ 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1. 民事訴訟法第271条第2項及 び同法第339条の規定によって宣誓をした者として、特許審判院に対して虚偽の陳述をした者
2. 特許審判院から証拠調査又 は証拠保全に関して書類その他の物の提出又は提示の命令を受けた者として、正当な理由 なしにその命令に応じなかった者
3. 第125条の規定による特許発明の実施報告の命令に正当な理由なしに応じなかった者
4. 特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人として召喚された者として、正当な理由 なしに召喚に応じなかったり宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒んだ者
A 第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによって特許庁長が賦課・徴収する。
B 第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内 に特許庁長に異議を提起することができる。
C 第2項の規定による過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときには、特許庁長は遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた法院は 非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D 第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しなかったときには、国税滞納処分の例 によってこれを徴収する。
附則 省略