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特許法
第11章 - 補則
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第215条(2以上の請求項がある特許又は特許権に関する特則)
第65条第6項・第74条第4項・第84条第1項第2号・第85条第1項第 1号(消滅に限る。)・第101条第1項第1号、第104条第1項第 1号・第3号又は第5号、第119条第1項、第133条第2項又 は第3項、第136条第6項・第139条第1項・第181条・第182条又は実用新案法第40条第1 項第2号・第4号又は第5号は2以上の請求項がある特許又は特許権に関してこれを適用するにおいては、 請求項ごとに特許がされたり特許権があるものとみなす。
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第215条の2(2以上の請求項がある出願の登録に関する特則)
�@ 2以上の請求項がある特許出願に対する特許決定を受けた者が特許料を納付するときには、請求項別 にこれを放棄することができる。
�A 第1項の規定による請求項の放棄に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第216条(書類の閲覧等)
�@ 特許又は審判に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、特許原簿及 び書類の閲覧又は複写を必要とする者は、特許庁長又は特許審判院長にこれを申請することができる。
�A 特許庁長又は特許審判院長は、第1項の申請があっても登録公告又 は出願公開されていない特許出願に関する書類と公共の秩序又は善良な風俗を紊乱にするおそれがあるものは、これを許可しないことができる。
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第217条(特許出願・審査・特許異議の申立・審判・再審書類又は特許原簿等の搬出と公開禁止)
�@ 特許出願、審査、特許異議の申立、審判、再審に関する書類又 は特許原簿は、これを外部に搬出することはできない。但し、第58条第1項又は第2項の規定により 特許出願又は審査に関する書類を搬出する場合にはこの限りでない。
�A 特許出願・審査・特許異議の申立・審判又は再審で係属中にある事件の内容又は特許可否決定・審決又 は決定の内容に関しては、鑑定・証言又は質疑に応答することができない。
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第217条の2(特許文書電子化業務の代行)
�@ 特許庁長は、特許に関する手続を効率的 に処理するために必要であると認める場合には、特許出願・審査・特許異議の申立・審判・再審に関する 書類又 は特許原簿を電算情報処理組織と電算情報処理組織の利用技術を活用して電子化する業務又はこれと類似した業務(以下、“特許文書電子化業務”という。)を 産業資源部令が定める基準に該当する者に委託して遂行させることができる。
�A 第217条第1項の規定は、特許文書電子化業務の委託のために特許出願・審査・特許異議の申立 ・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場合には、これを適用しない。
�B 第1項の規定によって特許文書電子化業務の委託を受けた者(以下、“特許文書電子化機関”という。)の役員・ 職員又はその職にあった者は、職務上知 った特許出願中の発明に関して秘密を漏出したり盗用してはいけない。
�C 特許庁長は、第28条の3第1項の規定による電子文書で提出されなかった特許出願書その 他産業資源部令が定める書類を第1項の規定によって電子化し、これを特許庁又 は特許審判院で使用する電算情報処理組織のファイルに収録することができる。
�D 第4項の規定によってファイルに収録された内容は、当該書類 に記載された内容と同一なものとみなす。
�E 第1項の規定による特許文書電子化業務 の遂行方法及びその他特許文書電子化業務の遂行のために必要な事項は産業資源部令で定める。
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第218条(書類の送達)
この法に規定されたもの以外に書類の送達を要する対象及び送達手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第219条(公示送達)
�@ 送達を受ける者の住所又 は営業所が不分明で送達することができないときには、公示送達をしなければならない。
�A 公示送達は、送達する書類を受ける者に何時でも交付するという旨を特許公報に掲載することにより行う。
�B 最初の公示送達は、特許公報に掲載された日から2週間を経過するとその効力が発生する。但し、同一当事者に対する以後の公示送達は、特許公報に掲載した日の次の日からその効力が発生する。
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第220条(在外者に対する送達)
�@ 在外者として特許管理人がいるときには、その在外者に送達する書類は特許管理人に送達しなければならない。
�A 在外者として特許管理人がいないときには、その在外者に送達する書類は航空登記郵便で発送することができる。
�B 第2項の規定によって書類を航空登記郵便で発送したときには、その発送をした日に送達されたものとみなす。
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第221条(特許公報)
�@ 特許庁は、特許公報を発行しなければならない。
�A 特許公報は、産業資源部令が定めるところにより電子的媒体で発行することができる。
�B 特許庁長は、電子的媒体で特許公報を発行する場合には、情報通信網を活用して特許公報の発行事実、 主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならない。
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第222条(書類の提出等)
特許庁長又は審査官は、当事者に対して審判又 は再審に関する手続以外の手続を処理するために必要な書類その他の物の提出を命ずることができる。
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第223条(特許表示)
特許権者・専用実施権者又 は通常実施権者は、物の特許発明においてはその物に、物を生産する方法の特許発明においてはその方法によって生産された物に特許表示をすることができ、物に特許表示をすることができないときにはその物の容器や包装にその表示をすることができる。
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第224条(虚偽表示の禁止)
誰でも次の各号の1に該当する行為をしてはいけない。
1. 特許されていない物、特許出願中でない物、特許されていない方法又 は特許出願中でない方法によって生産した物又は
その物の容器又は包装に特許表示又は特許出願表示をしたりこれと混同しやすい表示をする行為
2. 第1号の表示をしたものを譲渡、貸与又は展示する行為
3. 第1号の物を生産・使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又 は標札にその物が特許又は特許出願されたもの又は特許
された方法又は特許出願中の方法によって生産したものと表示したりこれと混同しやすい表示をする行為
4. 特許されていない方法又は特許出願中でない方法を使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又 は標札にその方法が特
許又は特許出願されたものと表示したりこれと混同しやすい表示をする行為