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特許法
第10章 - 特許協力条約による国際出願 : 第1節 国際出願手続
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第192条(国際出願をすることができる者)
特許庁長に国際出願をすることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。
1. 大韓民国国民
2. 国内に住所又は営業所を有した外国人
3. 第1号又は第2号に該当する者ではない者であって、第1号又は第2号に該当する者を代表者にして国際出願をする者
4. 産業資源部令が定める要件に該当する者
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第193条(国際出願)
�@ 国際出願をしようとする者は、韓国語又 は産業資源部令が定める言語で作成した出願書・明細書・請求の範囲・必要な図面及 び要約書を、特許庁長に提出しなければならない。
�A 第1項の出願書には次の各号の事項を記載しなければならない。
1. 当該出願が特許協力条約による国際出願であるという表示
2. 当該出願した発明の保護が要求される特許協力条約締約国の指定
3. 第2号の指定国のうち、特許協力条約第2条(iv)の地域特許を受けようとする場合 には、その旨
4. 出願人の氏名又は名称・住所又は営業所及び国籍
5. 代理人がいる場合にはその代理人の氏名及び住所又は営業所
6. 発明の名称
7. 発明者の氏名及び住所又は営業所(指定国の法令に発明者に関する事項の記載が規定されている 場合に限る。)
�B 第1項の明細書はその発明の属する技術分野で通常の知識を有した者が容易に実施できるように明確かつ詳細に記載されなければならない。
�C 第1項の請求の範囲には保護を受けようとする事項を明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって十分に 裏付けられなければならない。
�D 第1項乃至第4項に規定されたこと以外に、国際出願に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第194条(国際出願日の認定等)
�@ 特許庁長は、国際出願が特許庁に到達した日を特許協力条約第 11条の国際出願日(以下“国際出願日”という。)と認めなければならない。但し、次の各号の1に該当する 場合にはこの限りでない。
1. 出願人が第192条に規定した要件を満たしていない場合
2. 第193条第1項の規定による言語で作成されていない場合
3. 第193条第1項の明細書及び請求の範囲が提出されていない場合
4. 第193条第2項第1号・第2号に規定された事項及 び出願人の氏名又は名称を記載していない場合
�A 特許庁長は、国際出願が第1項の但し書き規定に該当する場合 には、期間を定めて書面をもって手続を補完することを命じなければならない。
�B 特許庁長は、国際出願が図面に関して記載しているがその出願に図面が含まれていない場合 には、その旨を出願人に通知しなければならない。
�C 特許庁長は、第2項の規定による手続の補完命令を受けた者が指定された期間内 に補完をした場合にはその補完に関係される書面の到達日を、第3項の規定による通知を受けた者が 産業資源部令 が定める期間内に図面を提出した場合にはその図面の到達日を国際出願日と認めなければならない。但し、第3項の規定による通知を受けた者が 産業資源部令が定める期間内に図面を提出しなかった場合には、その図面に関する記載はないものと見る。
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第195条(補正命令)
特許庁長は、国際出願が次の各号の1に該当する場合には、期間を定めて補正を命じなければならない。
1. 発明の名称が記載されていない場合
2. 要約書が提出されていない場合
3. 第3条又は第197条第3項の規定に違反している場合
4. 産業資源部令が定める方式に違反している場合
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第196条(取り下げられたものとみなす国際出願等)
�@ 国際出願が次の各号の1に該当する場合には、その国際出願は取り下げられたものとみなす。
1. 第195条の規定による補正命令を受けた者が指定した期間内に補正をしないとき
2. 国際出願に関する手数料を産業資源部令 が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(a)に該当するこ
とになった場合
3. 第194条の規定によって国際出願日が認められた国際出願に関して産業資源部令 が定める期間内にその国際出願が
第194条第1項但し書き各号の1に該当することが発見された場合
�A 国際出願に関して納付しなければならない手数料の一部を産業資源部令 が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(b)�Aに該当するようになった場合 には、手数料を納付しなかった指定国の指定は取り下げられたものとみなす。
�B 特許庁長は、第1項及び第2項の規定によって国際出願又 は指定国の一部が取り下げられたものとみなすときにはその事実を出願人に通知しなければならない。
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第197条(代表者等)
�@ 2人以上の共同で国際出願をする場合に第192条乃至第 196条及び第198条の規定による手続は、出願人の代表者がその手続を行うことができる。
�A 2人以上の共同で国際出願をする場合に出願人が代表者を定めていないときには、産業資源部令 が定めるところに従い代表者を定めることができる。
�B 第1項の手続を代理人によって行おうとする者は、第3条の規定による法定代理人を除いては弁理士を代理人としなければならない。
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第198条(手数料)
�@ 国際出願をしようとする者は、手数料を納付しなければならない。
�A 第1項の規定による手数料、その納付方法及 び納付期間等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第198条の2(国際調査及び国際予備審査)
�@ 特許庁は、特許協力条約第2条(xix)の国際事務局と締結する協定に従い、国際出願に対する 国際調査機関及び国際予備審査機関としての業務を遂行する。
�A 第1項の規定による業務遂行に関して必要な事項は産業資源部令で定める。