@ 国際出願が次の各号の1に該当する場合には、その国際出願は取り下げられたものとみなす。
1. 第195条の規定による補正命令を受けた者が指定した期間内に補正をしないとき
2. 国際出願に関する手数料を産業資源部令
が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(a)に該当するこ
とになった場合
3. 第194条の規定によって国際出願日が認められた国際出願に関して産業資源部令
が定める期間内にその国際出願が
第194条第1項但し書き各号の1に該当することが発見された場合
A 国際出願に関して納付しなければならない手数料の一部を産業資源部令
が定める期間内に納付せず特許協力条約第14条(3)(b)Aに該当するようになった場合
には、手数料を納付しなかった指定国の指定は取り下げられたものとみなす。
B 特許庁長は、第1項及び第2項の規定によって国際出願又
は指定国の一部が取り下げられたものとみなすときにはその事実を出願人に通知しなければならない。
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第197条(代表者等)
@ 2人以上の共同で国際出願をする場合に第192条乃至第
196条及び第198条の規定による手続は、出願人の代表者がその手続を行うことができる。
A 2人以上の共同で国際出願をする場合に出願人が代表者を定めていないときには、産業資源部令
が定めるところに従い代表者を定めることができる。
B
第1項の手続を代理人によって行おうとする者は、第3条の規定による法定代理人を除いては弁理士を代理人としなければならない。
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第198条(手数料)
@ 国際出願をしようとする者は、手数料を納付しなければならない。
A 第1項の規定による手数料、その納付方法及
び納付期間等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第198条の2(国際調査及び国際予備審査)
@ 特許庁は、特許協力条約第2条(xix)の国際事務局と締結する協定に従い、国際出願に対する
国際調査機関及び国際予備審査機関としての業務を遂行する。
A 第1項の規定による業務遂行に関して必要な事項は産業資源部令で定める。