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商標法
第9章 - 補則
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第87条(書類の閲覧等)
商標登録出願及び審判に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、商標原簿及 び書類の閲覧又は複写を必要とする者は、特許庁長又は特許審判院長にこれを申請することができる。
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第88条(商標登録出願・審査・審判・再審書類又は商標原簿等の搬出と公開禁止)
�@ 商標登録出願・審査・審判・再審書類又は商標原簿は、これを外部に搬出することができない。
�A 商標登録出願・審査・審判若しくは再審で係属中にある事件の内容又は商標登録可否決定・審決若 しくは決定の内容に関しては、鑑定・証言又は質疑に応答することができない。
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第89条(商標公報)
�@ 特許庁は、商標公報を発行しなければならない。
�A 商標公報は、産業資源部令が定めるところによって電子的媒体で発行することができる。
�B 特許庁長は、電子的媒体で商標公報を発行する場合には、情報通信網を活用して商標公報の発行事実、 主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならい。
�C 商標公報に掲載する事項は大統領令で定める。
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第90条(登録商標の表示)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、登録商標を使用するときには当該商標 が登録商標であることを表示することができる。
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第91条(虚偽表示の禁止)
誰でも次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
1.登録をしていない商標又 は商標登録出願をしていない商標を登録商標又は登録出願商標であるように商品に表示する
行為
2.登録をしていない商標又 は商標登録出願をしていない商標を登録商標又は登録出願商標であるように営業用広告・看
板・標札・商品の包装又はその他営業用取引書類等に表示する行為
3.指定商品以外 の商品に対して登録商標を使用する場合に、その商標に商標登録の表示又はこれと混同しやすい表示
をする行為
�A 第1項第1号及び第2号の規定による商標を表示する行為には、商品、商品の包装、広告、看板又 は標札を標章の形状にすることを含む。
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第91条の2(登録商標と類似の商標等に対する特則)
�@ 第50条、第53条、第55条第3項、第57条第2項、第62条、第67条第3項、第73条第1 項第3号及び第4項、第85条、第9O条及び第91条に規定された“登録商標”には、その登録商標と 類似 の商標として色彩を登録商標と同一にすれば、登録商標と同一な商標であると認められる商標を含むものとする。
�A 第66条第1号及び第73条第1項第2号に規定された“登録商標と類似 の商標”には、その登録商標と類似 の商標として色彩を登録商標と同一にすれば、登録商標と同一な商標であると認められる商標を含まないものとする。
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第92条(特許法の準用)
特許法第217条の2乃至第 220条、第222条及び第224条の2の規定は、商標に関してこれを準用する。