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商標法
第8章の2 - マドリード議定書による国際出願 : 第 3節 商標登録出願の特例
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第86条の39(国際登録消滅後の商標登録出願の特例)
@ 大韓民国を指定(事後指定を含む。)した国際登録の対象である商標が指定商品の全部又 は一部に関して議定書第6条(4)の規定によってその国際登録が消滅された場合には、当該国際登録 の名義人は当該商品の全部又は一部に関して特許庁長に商標登録出願をすることができる。
A 第1項の規定による商標登録出願が、次の各の要件を備えたときには国際登録日(事後指定の場合 には事後指定日)に出願されたものとみなす。
1.第1項の規定による商標登録出願が同項の規定による国際登録が消滅された日から3月以内 に出願されること
2.第1項の規定による商標登録出願の指定商品が同項の規定による国際登録の指定商品に全て含まれること
3.商標登録を受けようとする商標が消滅された国際登録の対象である商標と同一なこと
B 第1項の規定による国際登録に関する国際商標登録出願に対して条約による優先権が認められる場合 には、その優先権が同項の規定による商標登録出願に認められる。
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第86条の40(議定書廃棄後の商標登録出願の特例)
@ 大韓民国を指定する(事後指定を含む。)国際登録の名義人が議定書第15条(5)(b)の規定によって 出願人適格を失うことになったときには、当該国際登録 の名義人は国際登録された指定商品の全部又は一部に関して特許庁長に商標登録出願をすることができる。
A 第86条の39第2項及 び第3項の規定は、第1項の規定による商標登録出願に関してこれを準用する。この場合 、第86条の39第2項第1号の規定中“同項の規定による国際登録が消滅された日から3月以内”は“議定書第15条(3)の規定によって廃棄の効力が発生した日から2 年以内”とする。
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第86条の41(審査の特例)
第23条・第24条及び第25条乃至第29条の規定は次の各号の1に該当する商標登録出願(以下、“再出願”という。)が第86条の31の規定により設定登録された本人の登録商標に関する 場合、当該商標登録出願に対しては、これを適用しない。
1.第86条の39第2項各号の要件を備えて同条第1項の規定により行う商標登録出願
2.第86条の40第2項の規定によって準用する第86条の39第2項各号 の要件を備えて第86条の40第1項
の規定により行う商標登録出願
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第86条の42(除斥期間の特例)
再出願 ににより当該商標が設定登録された従前の国際登録基礎商標権に対する第76条第1項の除斥期間が経過されたときには、 再出願により設定登録された商標に対して無効審判を請求することができない。