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商標法
第4章 - 商標登録料及び商標登録等
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第34条(商標登録料)
�@ 商標権の設定登録、指定商品の追加登録又 は商標権の存続期間更新登録を受けようとする者は、商標登録料を納付しなければならない。
�A 利害関係人 は、第1項の規定による商標登録料を納付しなければならない者の意思にかかわらずこれを納付することができる。
�B 第1項の規定による商標登録料、その納付方法及 び納付期間等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第34条の2(商標登録料を納付する時の一部指定商品の放棄)
�@ 2以上の指定商品がある商標登録出願に対する商標登録決定を受けた者、指定商品の追加登録出願に対する指定商品の追加登録決定を受けた 者又 は、商標権の存続期間更新登録出願に対する商標権の存続期間更新登録決定を受けた者が商標登録料を納付したときには指定商品別にこれを放棄することができる。
�A 第1項の規定による指定商品の放棄に関する必要な事項は産業資源部令で定める。
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第35条(商標登録料の納付期間延長)
特許庁長は、第34条第3項の規定による商標登録料の納付期間を請求によって30日の期間以内で延長することができる。
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第36条(商標登録料の未納による出願の放棄)
第34条第3項及び第35条で規定した期間以内 に当該商標登録料を納付しなかったとき(納付期間が満了になっても第36条の2第2項の規定による補填期間が満了にならなかった 場合にはその補填期間以内に補填しなかったときをいう。)には、商標登録出願若 しくは指定商品の追加登録出願又は商標権の存続期間更新登録出願はこれを放棄したものとみなす。
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第36条の2(商標登録料の補填)
�@ 特許庁長は、商標権の設定登録、指定商品の追加登録または商標権の存続期間更新登録を受けようとする者が第34条第3項または第35条の規定による 期間以内に商標登録料の一部を納付しなかった場合に、商標登録料の補填を命じなければならない。
�A 第1項の規定により補填命令を受けた者は、その補填命令を受けた日から1月以内 に商標登録料を補填することができる。
�B 第2項の規定により商標登録料を補填する者は第34条第3項または第35条の規定による納付期間を経過して商標登録料を補填する 場合に納付しまかった金額の2倍を納付しなければならない。
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第36条の3(商標登録料納付または補填による商標登録出願の回復等)
�@ 第36条の規定により放棄したものとみなす商標登録出願、指定商品の追加登録出願又 は商標権の存続期間更新登録出願の出願人が責任を負うことができない事由によって第34条第3項又 は第35条の規定による納付期間以内に商標登録料を納付しなかったり第36条の2第2項の規定による 補填期間以内に補填しなかった場合には、その事由が終了した日から14日以内 にその商標登録料を納付し、または補填することができる。但し、納付期間の満了日または補填期間の満了日のうち遅い日から6月が経過したときにはこの限りでない。
�A 第1項の規定による商標登録料を納付し、または補填した者は、第36条の規定にかかわらず、その商標登録出願、指定商品の 追加登録出願又は商標権の存続期間更新登録出願を放棄しなかったものとみなす。
�B 第2項の規定により商標登録出願、指定商品の追加登録出願又 は商標権が回復された場合には、その商標登録出願、指定商品の追加登録出願又 は商標権の効力は、第34条第3項又 は第35条の規定による納付期間が経過した後、商標登録出願、指定商品の追加登録出願又 は商標権が回復される前にその商標と同一であったり、これと類似 の商標をその指定商品と同一であったりこれと類似の商品に使用した行為には及ばない。
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第37条(手数料)
�@ 商標に関する出願、請求その他の手続を踏む者は、手数料を納付しなければならない。但し、第71条第1 項及び第72条第1項の規定によって審査官が請求する無効審判に関する手数料はこの限りでない。
�A 第1項の規定による手数料、その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、産業資源部令 で定める。
�B 第43条第2項但 し書きの規定による期間内に商標権の存続期間更新登録出願をしようとする者は、第2項の規定による手数料に 産業資源部令が定める金額を加算して納付しなければならない。
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第38条(商標登録料等の返還)
納付された商標登録料及び手数料は、これを返還しない。但し、商標登録料及 び手数料が間違って納付された場合には、納付した者の請求によってこれを返還する。
�A 特許庁長は、商標登録料及び手数料が誤って納付された場合には、その事実を商標登録料及 び手数料を納付した者に通知しなければならない。
�B 第2項の規定による商標登録料及 び手数料の返還はその誤って納付された事実の通知を受けた日から1年が経過したときにはこれを請求することができない。
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第39条(商標原簿)
�@ 特許庁長は、特許庁に商標原簿を備置し、次の各号の事項を登録する。
1.商標権の設定・移転・変更・消滅・回復・存続期間の更新・第46条の2の規定による商品分類転換・指定商品の 追加又は処分の制限
2.専用使用権又は通常使用権の設定・保存・移転・変更・消滅又は処分の制限
3.商標権・専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅又は処分の制限
�A 第1項の規定による商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ等で作成することができる。
�B 第1項及び第2項に規定されたこと以外の登録事項及 び登録手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第40条(商標登録証の交付)
�@ 特許庁長は、商標権の設定登録をしたときには、商標権者に商標登録証を交付しなければならない。
�A 特許庁長は、商標登録証が商標原簿と符合されないときには、申請によって又は職権で商標登録証 を回収して訂正交付するか、新しい商標登録証を交付しなければならない。