@ 第93条の規定による商標権又
は専用使用権の侵害行為に提供されたりその侵害行為によって生じた商標、包装又
は商品と商標又は包装の製作用具はこれを没収する。
A 第1項の規定にかかわらず商品がその機能及
び外観を害さず商標又は包装と容易に分離することができる場合には、その商品はこれを没収しないことができる。
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第98条(過怠料)
@ 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1.民事訴訟法第271条第2項及
び同法第339条の規定によって宣誓をした者として、特許審判院に対して虚偽の陳述をした者
2.特許審判院から証拠調査又
は証拠保全に関して書類その他物の提出又は提示の命令を受けた者として、正当な理由
なしにその命令に応じなかった者
3.特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人として召喚された者として、正当な理由
なしに召喚に応じなかったり宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒否した者
A 第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによって特許庁長が賦課・徴収する。
B 第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から3O日以内
に特許庁長に異議を提起することができる。
C
第2項の規定による過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときには、特許庁長は遅滞なく管轄法院にその事実を知らせなければならず、その知らせを受けた法院は
非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D 第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しなかったときには、国税滞納処分の例
によってこれを徴収する。