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商標法
第10章 - 罰則
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第93条(侵害罪)
�@ 商標権又は専用使用権の侵害行為をした者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
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第94条(偽証罪)
�@ この法の規定によって宣誓した証人・鑑定人又 は通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定又は通訳をしたときには、5年以下 の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
�A 第1項の規定による罪を犯した者がその事件の商標登録の可否決定又 は審決の確定前に自首したときには、その刑を減軽又は免除することができる。
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第95条(虚偽表示の罪)
第91条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第96条(詐偽行為の罪)
詐偽その他不正な行為で商標登録、指定商品の追加登録、商標権の存続期間更新登録・商品分類転換登録又 は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第97条(両罰規定)
法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用者その他従業員 がその法人又は個人の業務に関して第93条・第95条又は第96条の違反行為をしたときには、行為者を罰するほか、その法人に対しては、次の各号の1に該当する 罰金刑をその個人に対しては各該当条の罰金刑を科する。
1.第93条の場合:3億ウォン以下の罰金
2.第95条又は第96条の場合:6千万ウォン以下の罰金
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第97条の2(没収)
�@ 第93条の規定による商標権又 は専用使用権の侵害行為に提供されたりその侵害行為によって生じた商標、包装又 は商品と商標又は包装の製作用具はこれを没収する。
�A 第1項の規定にかかわらず商品がその機能及 び外観を害さず商標又は包装と容易に分離することができる場合には、その商品はこれを没収しないことができる。
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第98条(過怠料)
�@ 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1.民事訴訟法第271条第2項及 び同法第339条の規定によって宣誓をした者として、特許審判院に対して虚偽の陳述をした者
2.特許審判院から証拠調査又 は証拠保全に関して書類その他物の提出又は提示の命令を受けた者として、正当な理由 なしにその命令に応じなかった者
3.特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人として召喚された者として、正当な理由 なしに召喚に応じなかったり宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒否した者
�A 第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによって特許庁長が賦課・徴収する。
�B 第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から3O日以内 に特許庁長に異議を提起することができる。
�C 第2項の規定による過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときには、特許庁長は遅滞なく管轄法院にその事実を知らせなければならず、その知らせを受けた法院は 非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
�D 第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しなかったときには、国税滞納処分の例 によってこれを徴収する。
附則 省略